「危険への接近」の法理というのは、一言でいえば、「騒音が発生しているところに被害者のほうがあとから (移り住んで) 来た場合には、損害賠償請求権が認められなかったり、損害賠償額が減額されたりすることがあり得る」 という法理だ。騒音公害訴訟などで、たびたび使われる。もしも、原告が、その危険(騒音など)をあらかじめ知っていたとなると、「危険への接近」の法理が適用され、訴えられた側の責任は軽減される可能性がある。
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2014年05月12日 19時00分
佐賀大の准教授が統一教会への信仰を侮辱したなどとして、同大に約9万円の支払いを命じた佐賀地裁判決を不服として、大学側と原告の元女子学生側の双方が12日までに、福岡高裁に控訴した。
判決では同大の50代准教授が2012年2月、学生信者団体の代表だった20代の元女子学生に統一教会からの脱会を執拗(しつよう)に勧め、両親の信仰も侮辱したと認定。発言は「信仰の自由を侵害する」と判断した。原告側は440万円の損害賠償請求が減額され、「精神的苦痛を過小評価され、納得できない」としている。