2015年04月24日

佐賀大学「信仰の自由」裁判: 被告主張 「危険への接近」 の法理 は通用せず

前回の記事で、「危険への接近」 の法理を説明し、佐賀大学の信教の自由裁判にどのように使われたか、私の想像を書いたが、その想像は外れていた。判決文を入手できたので、「危険への接近」の法理の箇所を、再度、書きたいと思う。今回の記事は、判決文を引用しながら、書いていきたい。

「危険への接近」の法理というのは、一言でいえば、「騒音が発生しているところに被害者のほうがあとから (移り住んで) 来た場合には、損害賠償請求権が認められなかったり、損害賠償額が減額されたりすることがあり得る」 という法理だ。騒音公害訴訟などで、たびたび使われる。もしも、原告が、その危険(騒音など)をあらかじめ知っていたとなると、「危険への接近」の法理が適用され、訴えられた側の責任は軽減される可能性がある。

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2015年04月20日

福岡高裁も佐賀大に賠償命令 - カープに入ったあなたが悪い(危険への接近の法理)通用せず

追記 1(2015-04-21 午後):記事内の、「危険への接近の法理」について、限られた情報の中で、私の想像でまとめた箇所があります。室生忠さんのコメントも参考にして下さい。

追記 2(2015-04-21 午後):佐賀新聞が、今回の高裁判決について記事にしました。記事最後に追記いたします。

追記 3 (2015-04-24 午前):本記事内で、「危険への接近」の法理が、被告側が、訴訟内でどのように使われたか、私が想像で書いた箇所がありますが、その想像は正しくありませんでた。新記事(2015-04-24付)「佐賀大学「信仰の自由」裁判: 被告主張 「危険への接近」 の法理 は通用せず」で、改めて説明いたしました。
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2012年5月17日に、佐賀大学女子学生と、彼女の両親が、佐賀大学と、森善宣(よしのぶ)准教授を相手取り、信教の自由を侵害され、名誉毀損されたとして、440万円の損害賠償を求める訴えを、佐賀地方裁判所に起こした。

その女子大生は、当時、佐賀大学カープ(原理研究会 = 統一教会系列の学生組織)のメンバーであり、統一教会の会員でもあった。彼女の両親は、統一教会の1982年の合同結婚式に参加した。

訴状によれば、佐賀大学生のAさんが、2012年2月10日、森准教授の部屋に呼び出され、Aさんは、彼女の信仰を軽蔑・侮蔑する発言を繰り返され、カープ、統一教会からの脱会を執拗に迫られた。また、森准教授は、Aさんの両親についても言及し、統一教会の合同結婚式を「犬猫の結婚」と侮蔑した。Aさんらは、大学側に誠意ある謝罪を求めたが、大学側が応じなかったため、法的手段に訴えた。

第一審の判決が、2014年4月25日に言い渡され、佐賀地裁は、「森准教授は、配慮を欠いた発言で、信仰の自由を侵害した」 と指摘し、「国立大学の職員としての発言であり、大学が賠償責任を負う」 とし、大学側に、計8万8000円の支払いを命じた。これに対し、原告、被告双方が、上告していた。

その控訴審の判決が、2015年4月20日、福岡高裁にて言い渡された。今回の記事は、その控訴審判決について、統一教会広報部のプレスリリースの紹介と、私の簡単なコメントを加えたいと思う。

Fukuoka Press Conf 2015 04 20.jpg
Photo: 統一教会公式サイトより
判決後、福岡市内での記者会見
http://www.ucjp.org/?p=18892


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posted by 管理人:Yoshi at 21:36| Comment(3) | TrackBack(0) | 大学の宗教迫害 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年05月13日

佐賀大「信仰の自由」訴訟で、統一教会学生、佐賀大双方が控訴

当ブログ2014年4月25日付けで、佐賀大学「信仰の自由」訴訟で、佐賀大学に賠償命令が下ったことを記事にした。昨日(2014年5月12日)の、佐賀新聞ウェブ版によれば、原告・被告の双方が、高裁に控訴した。

★佐賀新聞:統一教会信仰訴訟で学生、佐賀大双方が控訴
http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10102/62603
2014年05月12日 19時00分

佐賀大の准教授が統一教会への信仰を侮辱したなどとして、同大に約9万円の支払いを命じた佐賀地裁判決を不服として、大学側と原告の元女子学生側の双方が12日までに、福岡高裁に控訴した。

判決では同大の50代准教授が2012年2月、学生信者団体の代表だった20代の元女子学生に統一教会からの脱会を執拗(しつよう)に勧め、両親の信仰も侮辱したと認定。発言は「信仰の自由を侵害する」と判断した。原告側は440万円の損害賠償請求が減額され、「精神的苦痛を過小評価され、納得できない」としている。


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2014年04月25日

被告の佐賀大学を守れなかった反カルト弁護士:「信仰の自由侵害」訴訟 - 佐賀大に賠償命令

2012年5月17日に、佐賀大学女子学生と、彼女の両親が、佐賀大学と、その准教授を相手取り、信教の自由を侵害され、名誉毀損されたとして、440万円の損害賠償を求める訴えを、佐賀地方裁判所に起こした。

その女子大生は、当時、佐賀大学カープ(原理研究会 = 統一教会系列の学生組織)のメンバーであり、統一教会の会員でもあった。彼女の両親は、統一教会の1982年の合同結婚式に参加した。

訴状によれば、佐賀大学生のAさんが、2012年2月10日、准教授の部屋に呼び出され、Aさんは、彼女の信仰を軽蔑・侮蔑する発言を繰り返され、カープ、統一教会からの脱会を執拗に迫られた。また、その准教授は、Aさんの両親についても言及し、統一教会の合同結婚式を「犬猫の結婚」と侮蔑した。Aさんらは、大学側に誠意ある謝罪を求めたが、大学側が応じなかったため、法的手段に訴えた。
(以上、3段落は、統一教会ウェブサイト 佐賀大学の女子学生、大学側を提訴 を参考)

民事提訴から、ほぼ、2年かかったことになるが、2014年4月25日、判決が言い渡された。

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2013年03月24日

不当な宗教迫害に対し、果敢に闘う女子大生(千葉大学)

ここ二つの記事では、アメリカの大学生の人権問題への取り組みについて記事にしたが、今回は、日本で宗教迫害の真っ只中で、果敢に生きる女子大生について、取り上げたい。

昨年(2012年)からの、私のブログの熱心な読者なら、覚えておられるかもしれない。一人の女子大生が、昨年(2012年)の7月、アメリカ・ニューヨークで、勇気ある証言を行った。彼女は、彼女の信仰(統一教会の信仰)の故に、大学当局より迫害を受けていた。

最近、彼女があるコミュニティで、大学との交渉経過についての記事を発表した。ご本人の快い承諾のもと、このブログで全文を掲載させていただく。

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2012年08月22日

大学の宗教迫害 - 千葉大の女子大生がニューヨークで訴える

2012年1月に、「大学の宗教迫害」(室生忠氏編著)が出版された。カルト対策の名のもと、全国の大学で行われている宗教迫害の実態が暴かれている。室生氏は、その前年の2011年に、「財界にっぽん」で、大学の宗教迫害について、計6回の連載をしている。

2012年5月以降、米本和広氏のブログ「火の粉を払え」のカテゴリー「”カルト”化する大学業界の人びと」で、計10回の記事で、無法化するカルト対策について書かれている。このブログの中では、上記の室生氏の「財界にっぽん」の連載も紹介されている。

2012年7月、千葉大学の女子大生が、アメリカに向けて飛び立った。アメリカで、同じ信仰を持つ人々に、日本の大学から受けている宗教迫害について訴えるためだ。勇気ある証言をしたのは、千葉大の Hanayo Itoさん(24歳)で、2012年7月31日、ニューヨーク市マンハッタンの教会施設で行った。アメリカ統一教会のウェブサイトで、彼女のスピーチが公開されているので、紹介したい。

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