2013-08-20 追記:続きの記事を書きながら、調査を続けていたところ、国務省の国際宗教自由報告書の最初の報告書は、(2000年度版ではなく、それよりも一年早い) 1999年度版であることが分かりました。以下、本文内も、順次、訂正、追加していきます。ご了解下さい。---------------------------------------------
アメリカでの話である。国際宗教自由法(
International Religious Freedom Act of 1998)が、アメリカ議会を1998年に通過し、制定された。その法律に基づき、アメリカ国務省が、最初の報告書である1999年度版報告書(報告期間:1998年後半〜1999年6月30日)を出し、以後、毎年、発表している。
ここ数年の報告書は、発表された時点で、このブログでも紹介してきた。
今回の一連の記事では、その初回の2000年度版まで遡(さかのぼ)り、それらをすべて紹介し、アメリカ国務省の拉致監禁問題に対する姿勢の特徴を、さまざまな点から見ていきたい。
まず、次のグラフを見て頂きたい。国務省の国際宗教自由報告書で、日本に関する部分で、文字数からみた、拉致監禁問題(大学の宗教迫害含)の占める割合である。2004年度版では、日本に関する報告のうち、4分の1以上が使われ、また、2008年以降は、拉致監禁に関する報告の全体からみた割合が、着実に増加中で、最新版の2012年度版では、日本に関する報告の、5分の1が拉致間監禁(大学の宗教迫害含)に使われている。

数回の連載になると思うが、文字数とかの外面的なことばかりではなく、報告書自体の内容についても、私の解説を加えていきたい。今回は、2000年度以降の全報告書の紹介となり、文字も多くなるので、あなたの関心を惹(ひ)き止めるため、グラフを作成した次第である。
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posted by 管理人:Yoshi at 20:54|
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アメリカ政府レポート
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