タイトル:統一教会員に対する非行で、日本脱カルト協会理事の滝本太郎弁護士が懲戒処分
(2015年4月3日付け)
http://www.ucjp.org/?p=18847
日本脱カルト協会の理事兼事務局長の滝本太郎弁護士が、所属する横浜弁護士会から3月31日、「弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けました。
滝本弁護士は、医師である教会員のAさんが診療所を開設する準備を進めていたところ、建物貸主のB社から委任を受けたとして、無断で建物入口のカギを付け替えたり、建物内に保管していたカルテを持ち出すなどしたとしてAさんから懲戒を求められていました。
これだけの内容では、何が起こったのかよく分からないが、滝本弁護士自身が、彼のブログにて、その「要旨の告知」 を公開してくれた。
滝本弁護士は、『日常生活を愛する人は?』-某弁護士日記 の中で次のように語っている。
http://sky.ap.teacup.com/applet/takitaro/20150405/archive
私の戒告処分について。
下記の統一協会のホームページに出ていることにつき、記載します。
>統一教会員に対する非行で、日本脱カルト協会理事の滝本太郎弁護士が懲戒処分
>2015年4月3日
>http://www.ucjp.org/?p=18847
1−私への横浜弁護士会の「戒告処分」の理由は、本年3月31日言葉で要旨を告知され、同日、横浜弁護士会館の一般にみられるところに掲示されています。要旨は、下記の通りです。
詳細は懲戒委員会の議決書に記載があり、請求者にも届いているものですが、日弁連の機関紙『自由と正義』に公表されるのは下記要旨だけでしょうから、下記の限りで記載します。
***********
理由の要旨
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
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2−上記統一協会のホームページには、私が日本脱カルト協会の理事・事務局長と記載してありますが、昨年、理事の辞任を願い出、また同事務局長から離任していますので、このことを付言します。
以上
統一教会だけの報道では、その内容がよく分からなかったが、滝本弁護士の説明で、より理解できた。上記の「要旨の告知」も、わかりずらい文章ではあるが、統一教会報道も加えて、時系列に、簡潔にまとめてみるとこんな感じになる。
<初稿に私の読み違いがありました、以下の通り、訂正させて頂きました。赤字部分が訂正、もしくは追加の箇所です。滝本弁護士に相談したのは、医師 C の遺族ではなく、診療所の建物を所有する A 社です。>
■産婦人科を開業していた医師が亡くなった。(上記では医師 C )
■統一教会の信仰を持った産婦人科医師(上記では、懲戒請求者)が、その産婦人科の診療所資産の譲渡を受け、診療所の建物を所有する A 社と賃貸借契約を締結した。
■診療者の建物を所有する A 社が、譲渡を受けた医師が統一教会員であることを知り、賃貸借契約を直ちに解除したく、そして、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したい目的で、滝本弁護士(上記では、被戒請者)に相談をした。(相談日は、2013年6月4日)
■滝本弁護士は、教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。(実行日は、2013年6月4日夜〜5日早朝)
■譲渡を受けた医師(統一教会員)が、滝本弁護士に対し懲戒請求を提出
■「滝本弁護士の行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。」と、横浜弁護士会が判断を下す。(2015年3月31日)
私が、一番関心を引くのは、横浜弁護士会の 「違法な自力救済」 という言葉であり、そして、その行為は、「弁護士としての品位を失うべき非行に該当」 という箇所である。滝本弁護士は、自らの考えに基づき行動したのだろうが、その自力救済と自ら信じた行為は、「違法」 だったということだ。
私の前の記事で、週刊実話の記事を紹介したが、その後半はまだ、アップしていない。その後半の記事には、「自力救済」と似た考えかもしれないが、「緊急避難策」という考えで、拉致監禁を正当化するあるフリーライターが登場する。(その記事は、次回の記事でアップ予定)
今回の滝本弁護士の件では、滝本弁護士は、事実 (カギの付け替え) などは認め、その上で、「自力救済論」 で自らの弁護しようとしたのだから、それは、それで、道理にかなっている。「自力救済論」 にしても、「緊急避難策」 にしても、まず、大切なことは、その事実があったことを認めることである。
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違法な自力救済は非行に該当
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滝本さん
>統一協会のホームページには、私が日本脱カルト協会の理事・事務局長と記載してありますが、昨年、理事の辞任を願い出、また同事務局長から離任していますので、このことを付言します。
しかしながら、日本脱カルト協会のサイトでは以前、理事のままですよ。早く変更されたらいかが。
http://www.jscpr.org/member.htm
(追記)週間実話→週刊実話です。
「しかしながら、日本脱カルト協会のサイトでは以前、理事のままですよ。早く変更されたらいかが。」
ここでは「日本脱カルト協会のサイトでは依然、理事のままですよ」となるのではないでしょうか?
コメントありがとございます。週間→週刊 修正しました。本記事には1箇所でしたが、前記事には、10箇所くらいやってました。
滝本弁護士に、賃貸借契約を直ちに解除し、その産婦人科診療所開業を阻止のために相談したのは、その診療所を所有する A 社です。(C 医師の遺族ではありません)