http://humanrightslink.seesaa.net/article/410305551.html
1980年:ピーターソン判決:拉致監禁グループにお墨付きを与える
「カルトから救出のための自由の拘束は、ある条件下で許容される」
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1984年:エイラーズ裁判で、ピーターソン判決が覆される。
「被告が実際のところ、監禁されていたというのは、疑いの余地はない。
原告の見かけの同意は、不法監禁に対する防衛にはならない。」
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1995年:スコット裁判での、決定的判決
アメリカの拉致監禁は終わる。
この連載記事で、後藤裁判控訴審は、アメリカでの、1984年のエイラーズ判決と同じレベルに至ったことを書いてきた。アメリカでは、エイラーズ判決後、拉致監禁を決定的に消滅させたジェイソン・スコット裁判が起きることになる。(実際には、ジェイソン・スコット裁判までに至る裁判で、重要なものは他にもあるが、大きな流れを示すため、3段階とした。詳しくは、このブログのカテゴリー 「 (米)ディプログラミングの盛衰」 を参考にして頂きたい。)
日本で、アメリカと同じ経過をたどって、拉致監禁が消滅していく必要もないが、裁判闘争が、拉致監禁事件に与えてきた影響など、日本もアメリカも同じである。この記事では、日本の拉致監禁を消滅させてゆく可能性のある決定的裁判について書いてみたいと思う。

Mt. Fuji from Shinkansen Window - Jan 2014
何をもって、拉致監禁消滅とするか?
私の考える、いくつかの基準を上げてみたいと思う。
1. 現在、失踪中で、千葉で監禁されている石橋正人君が解放されること。もし、発表されていない監禁事件があるなら、それらの被害者も解放されること。解放というのは、自由の拘束からの解放をさす。
2. 最低、1年間、新たな拉致監禁事件が起きないこと。1年間というのは最低の期間で、2〜3年は様子を見る必要がある。そして、5年間、新たな拉致監禁事件が起きなければ、拉致監禁は消滅したと言えると思う。
3. 職業的改宗家、牧師等に対する、法的措置(刑事罰、損害賠償等)が確定し、また、高齢化している脱会説得者の健康状態、死亡等により、拉致監禁指南ができなくなること。
では、拉致監禁を消滅させる、決定的裁判の可能性のあるものはどれか?現時点で考えられる可能性のあるものを、3つほど挙げたいと思う。いずれにしても、その判断の確定には、数年以上かかると思う。
後藤裁判控訴審:
歴史的な判決だった控訴審判決が、日本の拉致監禁を消滅さえる決定的判決になれる可能性はある。しかし、最低限、千葉の石橋正人君が解放されなければならない。被告等は、最高裁へ上告しているので、その様子も見なければならない。
後藤裁判最高裁上告裁判:
被告等は最高裁へ上告している。結果は、来年 (2015年)半ばまでには、出るものと思う。上告棄却か、あるいは、別の結果がでるのか? いずれにしても、2015年の、大きな判断となるはず。
広島 S 夫妻 刑事告訴:
後藤徹氏も含めて、これまで拉致監禁被害者 (富澤裕子、今利理絵、寺田こずえ、元木恵美子) は、刑事告訴をしてきたが、証拠不十分などの理由で、起訴猶予処分を受けており、1件として、起訴されていない。
統一教会広報局のプレスリリースによれば、S 夫妻は、2014年11月に、高澤守牧師、家族等に対し、刑事告訴を行った。被害者の解放には、警察も関わっており、その拉致の方法などからしても、当然、刑事事件として扱われるべきものである。この S 夫妻、刑事告訴ならびに、その後の、刑事裁判の結果が、日本の拉致監禁を消滅させる決定的なものになる可能性は強いと思う。
S 夫妻が、民事提訴をするかどうかは、情報は持ち合わせていないが、もし、民事提訴も行うなら、より決定的な裁判になる可能性が強い。
もちろん、後藤裁判の最高裁での判断、S夫妻の刑事裁判も、2015年の同時期になる可能性もあり、それらが協同して、決定的要因になることもありえるし、また、今後、別の拉致監禁事件が起き、その裁判が行われるということもある。いずれにしても、広島 S 夫妻の、刑事告訴は、これまで、数年間の後藤さんの民事訴訟に匹敵する、拉致監禁を終結させる上での重大な要因になるものと信じている。
いずれにしても、2014年は、後藤控訴審判決により、日本の拉致監禁克服の歴史の中で、これまで到達できなかった局面までやってきた。それ以下に戻ることのできない到達点である。
ここまで来たら、拉致監禁を消滅させるまで、あともう少しである。この "あと少し" が、5年以上かかるのか、3年なのか、1年で終わってしまうのかは、分からない。「闘わなければ、拉致監禁は終わらない」 というのが、常々、私が強く感じていることである。
後藤さんの裁判の10年以上前に闘った女性被害者達4名は、ひじょうに厳しい闘いを強いられたが、その結果如何に関わらず、拉致監禁件数を減少させ、後藤裁判に繋げていった。後藤さんの強い信念、行動そして苦しみがなければ、控訴審での判決は、決して得られなかった。
広島の S 夫妻にとっては、大変な2015年になると思うが、まずは、ご自信の名誉の回復のため、そして、日本の拉致監禁を終結させる最終局面と思い、心を強くしてがんばって頂きたい。まるで、前走者が、死ぬような思いで、もがきながらもトップに立って、たすきを受けついだ駅伝の最終ランナーのような気持ちで・・・
拉致監禁はまだ終わっていない。「後藤控訴審で、これだけの判決が下ったのだから、完全勝利だ。もう、拉致監禁は終わるだろう」 とか、「拉致監禁犯も、そろそろ気が付くだろう」 などと、楽観的な予測や、不用意な善意を示してはいけない。そのような予測や善意が、いい結果を生み出すとは、決して思わない。
ちょうど、アメリカのジェイソン・スコット裁判で、5億円弱の損害賠償金を勝ち取り、拉致監禁の温床であった CAN (Cult Awareness Network = カルト警戒網) を破産させたそのような、それに匹敵する決定的な判断が日本で下され、実際に拉致監禁がなくなるまでは・・・
今年 (2014年) は、この記事で、深刻な内容のものは最後にしたいが、大晦日までに、アップしたいことがいくつかある。お楽しみに。
------管理人より挨拶------
今年も、ご愛読ありがとうございました。このブログが、拉致監禁問題を理解するうえで、あるいは、拉致監禁問題に対するあなたの考えを決定していくうえで、役立ったものだとしたら、とてもうれしく思います。よい年末と、すばらしい新年をお迎え下さい。
クリックも、たくさんありがとうございました。今回も、忘れず、お願いします。
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【関連する記事】
- (その五) 後藤控訴審判決の歴史的意義: "悪の統一教会" → "拉致監禁容認"..
- (その四) 後藤控訴審判決の歴史的意義:過去の誤った判断を覆した控訴審判決
- (その三) 後藤控訴審判決の歴史的意義:後藤第一審判決の深刻な問題点
- (その二) 後藤控訴審判決の歴史的意義:後藤裁判に至るまでの裁判例
- (その一) 後藤控訴審判決の歴史的意義:アメリカの例
- 後藤裁判 傍聴の旅を終えて(2)- 石橋正人君は未だ監禁中
- 後藤裁判 傍聴の旅を終えて(1)- 歴史的判決を目撃
- 拉致監禁グループに決定的打撃 後藤民事控訴審判決
- 後藤徹民事裁判 控訴審 判決文主文 (判決日:2014年11月13日)
- 後藤民事裁判 控訴審判決に向けて(3)- 自由を求める闘いは続く
- 後藤民事裁判 控訴審判決に向けて(2)- 松永牧師の不法行為の認定
- 後藤民事裁判 控訴審判決に向けて - 低すぎる一審の損害賠償額
- 2014年6月5日(木)後藤裁判 控訴審 始まる
"今年 (2014年) は、この記事で、深刻な内容のものは最後にしたいが、大晦日までに、アップしたいことがいくつかある。お楽しみに。"
と、書いたのですが、すみません、年末のあわただしさ(実質は、パーティーですが・・・)で、ちょっと、書けそうにありません。書こうとした記事は、
「2014年 拉致監禁 十大ニュース」です。もう、自分の中では、順位も決まっているのですが、チャンスがあれば、新年早々に。
最後に、拉致監禁に関することを、米本さんのブログ「火の粉を払え」から、引用させて頂きます。
★鶴の心模様(3)−ひたすら辛く、悲しかった私の半生。
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-530.html
(記事本文の、最後の囲み記事)
今年(2014年)に起きた拉致監禁は5件でした。「年始に連続の拉致監禁事件」と「2014年7月 3件の拉致監禁事件起きる!」を参照してください。
後藤勝訴で、アメリカのスコット裁判後にディプログラミングが消滅したようになればいいのですが、高澤似非牧師に有罪判決が下るまでは続くでしょう。広島地裁での刑事裁判は来年には始まる見通しです。 <引用終わり>
では、よい新年をお迎え下さい。
Yoshi Fujiwara
まだ安心してられないんですね。
確かに、まだ、紀藤正樹や多田文明ら拉致監禁隠蔽者がテレビにしゃーしゃーと出ています。
彼らが公式に謝罪するか、破産するかしない限り、日本の拉致監禁問題は終わらないのかも知れません。