2014年11月15日

拉致監禁グループに決定的打撃 後藤民事控訴審判決 

2014年11月13日の後藤裁判控訴審判決の閉廷後、被告側席の面々(兄、兄嫁、妹、松永牧師、宮村氏、そして彼らの弁護士たち) は、傍聴人がほとんど退出していくなか、うつろな表情で立ちすくむしかなかった。彼らにとっとは、それほど衝撃的な判決だった。

今回は、判決文の中の "当裁判所の判断" の個所より、後藤裁判一審判決でみることのできなかった箇所を抽出してみたいと思う。なお、判決文全文は、裁判ブログでアップされることになると思うので、そちらを参考にして頂きたい。

press conference 20141113.jpg
判決後、裁判所内記者クラブにて記者会見

判決文 "当裁判所の判断" より抽出:
(控訴人とは、原告の後藤徹氏、被控訴人とは被告のこと。)
日本国憲法20条1項は、信教の」自由は、何人に対してもこれを保障すると定めているから、ある宗教の教義がどのようなものであったとしても、それが直接対外的に他の人々や他の団体等の権利や自由を侵害したり、危害等を加えたりするものではない限り、他から干渉されない自由が保障されているものである。(P8)

統一教会の諸活動が我が国の他の法令等に違反し、許容されないものである場合には、その行為の当否等について、別途、民事、刑事の裁判手続で個別に判断されるべきものであって、その信仰の自由の問題とは分けて考えられるべきものである (P9)

控訴人がワゴン車に乗せられる時に強い抵抗を示さなかったこと自体、むしろ控訴人において逃亡の機会をうかがっていたものと考える方が自然であるから、控訴人が強い抵抗を示さなかったことをもって、控訴人が自由かつ任意の意思で、被控訴人(兄)らの説得に応じようとしていたものとみることができない。(P10)

(新潟へのワゴン車内でポータブルトイレを使用するよう求めるなどした時)
この時点において、当初の計画通り、控訴人の自由な行動を制約することが外形的にも明らかになったものと認められるから、被控訴人(兄)らによる控訴人に対する行動の自由の違法な制約が開始されたものと認めることが相当である。(P11)

控訴人は、平成7年9月11日当時、すでに31歳で、特に他社の介護や補助を受けなければ日常生活等に支障があるという状態ではなかったことは明らかであるから、親兄弟といえども、控訴人を別箇独立の人格を有する個人として十分に尊重しなければならないことは当然のことであり、控訴人の信じている宗教の内容が親兄弟のあ考え方と異なるからといって、任意の説得の範囲を超え、有形力を行使して、その自由な意思や行動を制約し、強制的に統一教会からの脱会を迫ることは、もはや社会的に許されてる親子兄弟による任意の説得の範囲を超えるものであって違法であり、客観的には監禁と評価されても致し方のないものであったと認めるのが相当である。(P14)

(亡き父の葬儀の欠席の場面)
仮に統一教会の関係者が何らかのの強制的な手段に訴えて控訴人を統一教会の施設等に連れ去ろうとしても、近所には統一教会からの脱会を働きかけている他の人たちも居て頻繁に荻窪プレイスを訪ねるなどしており、その人たちに連絡して援助を求めたり、必要があれば警察に通報するなどして、対応することができないわけではなかったものと認められる。それにもかかわらず、被控訴人(兄)らが、上記認定のような控訴人に対する監視を続けていたということは、監視していなければ控訴人が逃走してしまうことを懸念していたことを示すものであって、荻窪プレイスでの滞在が控訴人の自由な意思に基ずくものではなく、そのことを被控訴人(兄)らが十分に認識していたことを推認させるものである。(P16)

(解放時に、体重が多くとも50キロに低下し、全身筋力低下、廃用性筋委縮症と診断された件)
これらの事情は、被控訴人(兄)らの控訴人に対する行動の自由に対する制約が、控訴人の体調等について十分に配慮してなされたものではなく、控訴人の健康を損なわせる結果になっていたことを示すものであって、荻窪フラワーホームにおける滞在についても、控訴人に対する行動の自由の違法な制約が継続し、拘束が長期化する中で、控訴人の体調等に対する管理や配慮が十分ではなく、違法性の高いものになっていたと認めるのが相当である。(P19)

(解放時の件)
所持金も与えず、生活の場も確保してやらず、ただ出ていけと言っただけの被控訴人(兄)らの行為は、真摯に控訴人の行動の自由を回復させようとしてなされたものと認めることはできないのであって・・・控訴人が直ちにこれに従わなかったとしても、控訴人の行動の自由が違法に制約され続けていたことと何ら矛盾するものではない。(P20)

これまで認定した被控訴人(兄)らの控訴人に対する行為は、控訴人の信仰を放棄させるためになされた有形力の行使であって、しかも、控訴人の任意の承諾に基づいてなされたものではないから、違法なものといわざるを得ない。(P21)

(氏族メシヤなど教義に従い、居座り続けたという被告の主張に対して)
事実上、被控訴人らによってすべてを奪われた状態であった控訴人が被控訴人(兄)らを説得するなどということは不可能な状態にあったことは明らかである。(P22)

(松永と宮村の、控訴人との面談は、控訴人が承諾していたという件)
控訴人としては、同人らとの面談を拒絶することによって被控訴人(兄)らによる拘束等がかえって重くなり、逃げ出したりするのがますます困難な状況になることを予想して、ひとまず被控訴人宮村との面談に応ずるとの態度を取ったことは、十分に理由のあることである。(P26)

(棄教を強要するものではなく、冷静に自分の頭で考えることができるように促していたものに過ぎないという松永と宮村の主張について)
同人(松永と宮村)らにおいて、統一教会の信仰は誤りであり、脱会することが控訴人のの人生にとって必要なものであると考えることは、同人らの自由であるが、そのことを実現するため行動に移して控訴人に脱会を説得するため、控訴人の自由を制約することは、これまでにも述べたとおり、控訴人の個人の自由や尊厳を侵害するものであって、違法なものといわざるを得ない。(P27)


今回の記事のタイトルは 「拉致監禁グループに決定的打撃」 としたが、被告側 (拉致監禁グループ) の主張がことごとく否定されていることがわかる。あとは、各自、裁判ブログで判決文がアップされたときに、確認して頂きたい。

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posted by 管理人:Yoshi at 00:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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