2014年11月14日

後藤徹民事裁判 控訴審 判決文主文 (判決日:2014年11月13日)

本日 (2014年11月13日)午後2時半、控訴審判決が言い渡された。

一審ではお咎めなしだった松永牧師の不法行為が認定され、損害賠償金は一審の4.5倍に増額された。とりあえず、その主文を、掲載させていただく。

主文

1. 控訴人の本件訴訟に基づき、原判決を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村、及び 被控訴人松永は連帯して、控訴人に対し、440万円及びこれに対する平成20年2月10日から支払いまで、年5分の割合による金員を支払え。

(2) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村は連帯して、控訴人に対し、更に660万円、及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3) 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)は連帯して、控訴人に対し、更に1100万円及びこれに」対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(4) 控訴審の被控訴人に対する請求、並びに、被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村及び被控訴人松永に対するその余の請求をいずれも棄却する。

2. 被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)、被控訴人宮村の本件各控訴をいずれも棄却する。

3. 訴訟費用は、第一、二審を通じ、控訴人と被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)との間に生じた部分はこれを2分し、その1を被控訴人(兄)、被控訴人(兄嫁)、被控訴人(妹)のその余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人宮村との間に生じた部分はこれを4分し、その1を被控訴人宮村の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人松永との間に生じた部分はこれを10分し、その1を被控訴人松永の、その余を控訴人の各負担とし、控訴人と被控訴人法人との間に生じた部分は控訴人の負担とする。

4. この判決は、第一項 (1) ないし、(3) に限り、仮に執行することができる。



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posted by 管理人:Yoshi at 01:12| Comment(2) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
オーストラリアからわざわざ帰国(来日)してまでの応援、お疲れ様でした。
いい意味で、Yoshiさんの悲観的な観測は外れましたね。(^_^;)

画期的、劇的な勝訴は、国際社会からの目(圧力)が少なからず影響していることと思います。

このブログが多大な貢献をしたことが分かります。
心から敬意を表します。

英語圏でこのニュースを知りたがっている方もたくさんいらっしゃると思います。
Yoshiさんのさらなるご活躍が期待されます。
Posted by みんな at 2014年11月14日 08:22
昨日の長い一日を終え、今朝、東京を発ち、岡山の実家に戻ってきました。新幹線の中で判決文を読み直しました。今後しばらくは、この判決に関連した記事が続くと思います。これからも、よろしくお願い申し上げます。
Posted by Yoshi at 2014年11月14日 14:08
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