2014年11月12日

後藤民事裁判 控訴審判決に向けて(2)- 松永牧師の不法行為の認定

一審判決では、松永牧師の不法行為は、認定されなかった。原告の後藤さんにとっても、後藤さんを支援している人にとっても、欧米の人権活動家にとっても、理解できない異常な判決だった。

拉致監禁はすでに過去のことになったアメリカでの話。アメリカで、それまで行われていた拉致監禁(ディプログラミング)に対し、流れを変えた判決だ。

★アメリカのディプログラミングの盛衰(8)
http://humanrightslink.seesaa.net/article/179192768.html
被告が実際のところ、監禁されていたというのは、疑いのない事である。ミネソタ州ピーターソン対ソーリエンのミネソタ最高裁の判決をもとに、「原告は被告の行動に同意した証拠があるので実際のところ監禁はなかった」と被告は強弁している。それとは対照的に、原告は、少なくとも監禁の4日目までに逃走の機会を得る手段として同意したふりをしただけだと証言している。原告の見かけの同意は、不法監禁に対する防衛にはならない。多くの人は、似たような状況では、監禁犯への恐怖から、または、逃走の手段として、同意したふりをするだろう。


後藤さんが、自らの意思に反して、拉致監禁され、自由をはく奪されたのは、被告側、被告らの賛同者が、なんと弁明しようが、紛れもない事実である。松永牧師に対する、不法行為の認定がないということは、きわめて異常な事態である。明日の控訴審判決には、上記、エイラーズ判決のような明確な内容が欲しい。

本日(2014年11月12日)、裁判傍聴のため、上京いたします。でも、まだ、判決までに書きたい記事もあるし、判決後には、できるだけ早く、たぶん、夜になる可能性が高いですが、更新したいと思います。

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判決日当日、昼食ご一緒にできそうな方、
裁判所前12時に待っています。
別に連絡は必要ありませんが、
遅れて着いたら、連絡をください。
090 9411 6205
Yoshi Fujiwara

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posted by 管理人:Yoshi at 06:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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