2014年09月25日

<その1> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

S夫妻の拉致監禁事件で、開始が遅れたが、今回より、後藤裁判控訴審で、原告側から提出された書面を掲載したい。今回の書面は、「国境なき人権」 により、2013年7月に、国連・自由権規約人権委員会に提出された書類であり、その原文 (英文) が、甲185-1号証として、そして、その日本語訳が、甲185-2号証として、原告の後藤さんサイドより、裁判所に提出された。

以下、紹介するのは、甲185-2号証の序文である。

尚、185-1号証は、その原文(英文)の書面であるが、その原文は、国連のウェブサイトにて公開されている。
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fNGO%2fJPN%2f15101&Lang=en
(Word のロゴをクリックすると、文書をダウンロードできます。)

後藤徹裁判 控訴審 甲185号証の2
日本:棄教を目的とする拉致と監禁
(市民的および政治的権利に関する国際規約の
第 7, 9, 12, 18, 及び 26 条違反)


国連規約人権委員会 第 111 回セッション(2014年7月7〜25日、
於ジュネーブ)に対するブリーフィング


ブリュッセル、2013年7月



目  次


序文

1) 日本の国際的義務違反
>> 宗教の自由 (ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第18条)
>> 個人が自由及び安全保障を享受する権利 (第9条) 及び移動の自由 (第12条)
>> 拷問その他の虐待の対象とならない権利 (第7条)
>> 結婚し家庭を築く権利(第23条)
>> 有効な救済を享受する権利 (第2条)及び 差別を受けない権利(第26条)

2) 拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反)
>> 親の当然の心配から拉致決定まで
>> 拉致監禁の実行
>> 強制的脱会カウンセリング
>> 拉致監禁の結果
>> 12年5ヶ月にわたり監禁された後藤徹氏の場合

3) 被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 警察が対応を渋った事例
>> 警察が被害者への語り掛けを怠った事例
>> 警察の介入が拉致被害者の解放に役立った事例
>> 警察が加害者側に味方した事例
>> 統一教会員が警察を信頼できなくなった事例

4) 刑事免責の継続 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 加害容疑者に対し刑事訴訟が為された事例が皆無
>> 民事訴訟

勧告事項


序文

私は大学2年生の2学期の時・・・人間関係や社会の矛盾に対する苦悩のどん底にありました。何回か続けて講義を聞いて、神の心情を感じて統一教会に入会しました。 (両親により3回拉致された統一教会員 M.K)

私は私の監禁に関わった加害者たちを刑事告訴しました。ところが警察や検察当局は加害者を一人も逮捕しなかったばかりか、事実を調べる為に令状を取ることすらしませんでした。・・・日本の 刑事司法制度がこういう犯罪の加害者を未だに起訴しないことに私は深く落胆させられました。 (12年5ヶ月にわたり強制的に監禁された後藤徹氏;2011年に台湾で開催されたCESNUR(新宗教研究センター)会議での同氏の講演より抜粋).

国民が或る団体や社会環境から転向した際に以前に属していた団体や社会環境が第三者を使って暴力や嫌がらせを加えるといった違法行為から国民が自由に転向できる権利を保護する義務は国家に課せられている。加えて国家は国民が或る団体から別の団体に転向しても全般的に恐怖や差別に晒されずに生活できる社会風土の形成を促進しなければならない。 (宗教・信仰の自由に関する国連特別報告;2012年8月).
(注1)

本報告は、新宗教運動への回心者の近い親族によって行われてきた拉致監禁行為に関し日本の ICCPR(市民的および政治的権利に関する国際規約)上の義務に対する違反にハイライトを当てている。こういった事例の多くの場合、その被害者たちは、新宗教に反対する活動家や他の宗教団体の代表者たちによって強制的に改宗させる為の脱会カウンセリングを受けさせられてきた (注2) 。本報告では主に統一教会の状況に焦点を当てているが、同教会では未だに拉致監禁及び強制脱会カウンセリングが続いており、同宗教団体にとって深刻な問題となっている。統一教会に回心した何千名という信徒たちが1966年以来、拉致監禁及び強制脱会カウンセリングの被害に遭っており、中でも1987〜1995年にその数はピークを迎えている (注3)。2009年以降では11件の拉致事例が確認されており、その他にも14名の元信者が拉致され信仰の放棄を強制された可能性が示唆されている事実がある (注4) 。統一教会によると、拉致監禁被害者の約80%が女性であるという。

以下の囲み部分は、報告書内のコラム
親族によって120日間監禁
統一教会に入信したN.I.(女性)は、同じく統一教会員である婚約者との結婚を間近に控えていた2012年1月に両親その他の親族に拉致され、或るマンションの7階の一室に120日間監禁された。HRWF(国境なき人権)が入手した彼女の監禁に関する説明の中で彼女は、「その部屋の入り口のドアノブは特殊な管型の器具に覆われ数字式の南京錠が掛けられており、・・・玄関に面した2つの窓は木製の角材で封じられて絶対に脱出できないようにされていた」と語っている。彼女の所には一人の反対派の活動家が3回訪れてきたが、彼女の報告によると、その人物は彼女が自分の意思に反して無理やりそこに人質にされていることを熟知していた。

彼女は「私は精神的に追い込まれているのを感じ、ハンガーストライキをして自分の抵抗の意思を示したが、その断食は3日後に放棄した」と付け加えた。4月の或る日、彼女は母親がその部屋のドアを開けた際に解錠コードを探り出すことができ、その2週間後に両親が訪れてきた反対派の活動家と話し合っている隙にそこから脱出することができた。
 
彼女は後で同じ教会のメンバーたちから彼らが警察に彼女の捜索願いを出したものの、警察からは「もしも暴力がさほど深刻でなければ家族内の事柄には介入できない」との回答が返ってきたという。


日本において拉致及び強制脱会カウンセリングの被害を著しく被ってきたその他の宗教運動としては、エホバの証人がある (注5) 。ものみの塔聖書冊子協会日本支部及び独立ジャーナリストの米本和広氏によると、1992年から2001年までに150〜180名の成人のエホバの証人の信徒が同様の被害に遭っているという。
 
犠牲者となった信徒及び多くの場合その婚約者たちは概して公安当局から冷たく扱われ、然るべき適切な対応を受けることができていない。拉致監禁被害者が警察による救出を得られる可能性はほとんど皆無に等しい。被害者たちが拉致監禁者から解放され、或いは逃亡に成功して、その加害者を刑事訴訟によって処罰することを求めても、彼らの告訴の行き場が無かった。HRWFが知る範囲では、かつて日本において棄教目的での拉致・強制監禁という犯罪の加害者を処罰する為に刑事裁判が行われた事例は一件もない。

民事裁判所ではこれまでに改宗目的の強制監禁の関連で5件の統一教会員の事例を扱ってきたが、HRWFが懸念しているのは、その裁判官たちが統一教会に対する差別的態度に影響されてきた可能性がある点である。裁判所は全ての事例において原告がその意思に反し移動の自由を制限される条件下に置かれていたことを熟知していたにも関わらず、一部の法廷では何らの違法行為も為されなかったとされた。親が加害者とされた全ての事例では、法廷は彼らの行為に相当な理解を示し、原告が被った被害に対しては何の裁きも与えないか、或いは原告が遭った被害に対し釣り合いが取れないほどに相当軽微な損害賠償しか与えなかった。裁判所が強制的な「脱会カウンセリング」に対し明確に糾弾することはなかった。

日本において非国家主体によって拉致や自由の剥奪及び強制脱会カウンセリングに関連して為された人権侵害行為は、1966年の最初の事例以来その大部分が国内及び国際人権機関によって無視されてきた。この問題は日本においては主としてタブー視され、マスコミがそれを報道することはめったになく、国内の人権団体もそれを表沙汰にすることはなかった。HRWFが知る限りでは、今に至るまで、国連の関連機構や条約組織もこの問題を取り上げた所は一つもなかった。HRWF及び日本の全国拉致監禁・強制改宗被害者の会が2011年に日本の普遍的定期的審査に対し人権高等弁務官事務所によって準備された要約に含める形で報告を提出したものの、その検討中にこの件に言及した政府代表は一人もいなかった (注6) 。近々行われる検討に情報を提供する為に日本政府が国連規約人権委員会に提出した2012年の報告にもこの問題は言及されておらず、それ以前の同国からのどの報告にもこの問題は一切言及されていない。世界中の宗教及び信仰の自由に関する年次報告の中でこの問題について定期的に観察し文書化してきたのは唯一、米国の国務省だけである。USCIRF(米国国際宗教自由委員会)は2013年4月30日に出されたその年間報告中でこの問題に注目し、「日本は先進的な司法制度を有する成熟した民主国家であり、それゆえ過去何十年にもわたり宗教と信仰の自由を全般的に促進し保護してきたはずなのにも関わらず、新宗教運動に所属する何千人もの個人が 、自ら選んだ信仰を放棄するよう強制するという目的から、自分たちの家族や親族に拉致監禁されてきた」ことを指摘した (注7) 。


報告の骨組み

この報告の第1章「日本の国際的義務違反」は、日本において改宗目的の拉致及び強制監禁との関連において非国家主体及び警察・司法当局による違反があったとHRWFが見なすICCPRの諸条項にハイライトを当てている。

第2章「拉致監禁及び未承諾の脱会説得(ICCPR第7、9、12、18及び23条違反)」では、被害者の証言とその中で主張されている拉致監禁の準備及び実行への加害者の関連、強制監禁及び未承諾の脱会カウンセリングの性質について分析している。この章はICCPR第7、9、12、18及び23条の違反について扱い、また、被害者とその両親及び「脱会カウンセラー」の正体についての問題に取り組んでいる
 
第3章「被害者保護に対する警察の失敗(第2、18及び26条違反)」では、棄教に関連して訴えられた拉致行為の報告に対し適切な行動を取らなかった日本の警察の過失を文書化している。また、これらの拉致事件に対する警察の対応の差別的な性質及び被害者の信教の自由の権利の保護に対する警察の消極性についても焦点を当てている。

第4章「刑事免責の継続(ICCPR第2、18及び26条違反)」では、訴えられた加害者の誰一人に対しても検察当局が起訴してこなかったことから被害者たちが刑事司法制度を通して正義を勝ち得ることができない境遇に置かれてきた実態を詳細に説明している。被害者たちは多くの場合に民事訴訟してきたが、しかしその判決の中には明らかに統一教会に対する差別的な姿勢によって影響されたものが見られる。

このブリーフィングの最後には、日本の当局がICCPRの一員としての義務に準拠した実践を行う為に履行すべきであるとHRWFが考える一連の勧告が添えられている。


方法論

本提案はHRWFにより2011及び2011年に日本、韓国及びスペインにおいて行われた事実調査と、その後2013年に行われた机上調査に基づくものである。情報源には拉致被害者に対するHRWFによるインタビュー、日本統一教会からHRWFに提供された拉致被害者の体験に関する詳細な供述書、ものみの塔聖書冊子協会日本支部及び日本統一教会の代表者並びに多くの著作を持つ独立系日本人ジャーナリストの米本和広氏 (注8) に対しHRWFが行ったインタビューが含まれる。

HRWFに報告した自らの被害体験が本報告に掲載されている大部分の拉致被害者は匿名にされており、そのため彼らのイニシャルだけが使用されており、場合によってはそれらの事例が認識できなくするためにさらなる変更が加えられている。彼らは拉致被害の後に自分たちの両親との関係の修復に努めており、その努力が彼らの体験公開によって損なわれることを望んでいないからである。よって本報告では、自らの実名の公表を許諾した被害者の実名だけが掲載されている (注9)。


国境なき人権

HRWFは1989年に創設された国際的な民間人権機関であり、創設以来全世界の全ての国々による国際的人権基準及び義務の履行を提唱することによって人権の原則を促進している。同機関はベルギー、中国、米国及びネパールに支部を置き、アルメニア、アゼルバイジャン、ブルガリア、コンゴ、グルジア、イラク、日本、ロシア並びに韓国に準会員を有する。HRWFは統一教会及びエホバの証人のいずれの教義に対しても支持も拒絶もしない超党派組織であるが、これら全ての運動のメンバーたちの信教の自由が擁護されることを追求するばかりである。


HRWFの詳細な連絡先:
ウィリー・フォートレ(Willy Fautré)理事長
Avenue d’Auderghem 61/16, 1040 Brussels
Phone/Fax: 32 2 3456145
Email: international.secretariat.brussels@hrwf.net
Website: http://www.hrwf.net

(注1) 宗教・信仰の自由に関する中間特別報告;2012年8月13日、p. 8 (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/461/30/PDF/N1246130.pdf?OpenElement).

(注2) HRWFが「デプログラマー」という単語を使用しないことを選んだのは、その単語を使うと、新宗教運動のメンバーがその運動に加入する際に「プログラミング」されるという意味を含むことになるためである。(参照文献例: James T. Richardson: Deprogramming: from private self-help to governmental organized repression, Crime Law Soc Change (2011) 55, pp. 324.) その代わりに「脱会カウンセラー」という用語が強制監禁の状況下で棄教の為の強制説得を行う反対派の活動員を描写するのに使用されている。「脱会カウンセラー」という用語は本報告全文において引用符付きで用いられているが、それは反対派の活動員が自由意思に基づいて助言や情報を提供するという認識は本報告で扱われている事例における現実には該当しないことを意味している。

(注3) 韓国人の文鮮明師が創設した統一教会は1959年に日本で活動を開始し、1964年7月16日に法人化された。同教会では、1966年以来約4,300名のメンバーが棄教を目的とした拉致監禁の被害に遭ったと見積もっている。日本統一教会の指導部によると、この数字には「何の前触れもなく突然連絡を絶ち、その親が同教会に反対し、そして後で本人から自らの脱会を宣言するメモが送られてきた」全ての事例が含まれている。 HRWFでは独自的にこれらの数字を検証することは不可能であり、強制監禁及び「脱会カウンセリング」中に数多くの人々が自らの信仰を放棄してきた事実からして信頼できる数字を確定するのは困難であり、また、そうしたところで、彼らの棄教の強制的性質に関する情報を提供するにおいては何の利益にもならない。統一教会では、その4,300名の被害者の中で、被害後に統一教会に留まったり戻ってきたのはその3分の1に過ぎず、それら棄教しなかった人々の多くが強制監禁中の自分たちの経験について統一教会に語っている。

(注4) 11の事例においては拉致監禁被害者は自らの解放または脱出後にも統一教会に留まっているが、彼らは自分の親族によって監禁されたと報告している。突然同教会から「消えた」13人については、後に統一教会の信仰を放棄したが、彼らが全て拉致監拉致監禁されたのか、或いは中には自発的に同教会を去った者もいるのか、また、自発的に脱会説得に賛同してそうなったのかについては確認できていない。執筆時点でHRWFにはさらにもう一人の若い統一教会員が拉致されていると見られていることが知らされている。

(注5) 日本の独立系ジャーナリストの米本和広氏は、日本のヤマギシ会の会員の一事例についても報告している。

(注6) 人権委員会決議16/21付属書に準拠した人権高等弁務官事務所により準備された要約文、日本、国連文書。 A/HRC/WG.6/14/JPN/3, (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/155/80/PDF/G1215580.pdf? OpenElement).

(注7) 米国国際宗教自由委員会年次報告、2013年4月、 Covering 31 January 2012年1月31日から2013年1月31日までをカバー、p. 302.

(注8) 米本和広氏はオウム真理教や幸福の科学、法の華、エホバの証人、顕正会、ライフスペース、パワフルメイト、親鸞会、統一教会及びヤマギシ会といった新宗教運動やカルトの活動を批判する記事、研究論文及び書籍で知られ、「教祖逮捕」(宝島)や幸福の科学の教祖を批判した「大川隆法の霊言」(宝島)、「洗脳の楽園−ヤマギシ会という悲劇」その他といった幾つかの反カルト書籍も出版している。ところが彼は棄教目的の拉致監禁及び強迫的「脱会カウンセリング」が行われていることを知るに及び、自らの知的誠実性と人権と法の擁護に対する懸念からこれを出版公表するに至った。同氏は統一教会から完全に独立した一研究者として1999年以来棄教目的で行われた拉致事件を観察してきた。1999年の彼の最初の記事には「ドキュメント脱会」という表題が付けられた。彼はその後2004年に雑誌記事の中で、2008年には著書「我らの不快な隣人」の中で、強制棄教に関する包括的な批判記事を書いた。2002年に同氏は、拉致監禁され自由を剥奪され強迫的「脱会カウンセリング」を受けさせられた末に統一教会を脱会した宿谷麻子(シュクヤ・アサコ)、高須美佐子(タカス・ミサコ)、中島裕美(ナカジマ・ヒロミ)という3人の女性にインタビューし、その結果に基づいて2004年に月刊誌「月刊現代」(この雑誌の出版社である講談社は統一教会に批判的であることで有名)に「書かれざる『宗教監禁』の悲劇と恐怖」と題する記事を掲載した。さらに同氏は最近では2010年に拉致監禁からの脱出に成功した被害者2名(両名とも東京出身)にインタビューし、同氏のブログにその証言を掲載している (http://yonemoto.blog63.fc2.com)

(注9) 通常これらの被害者たちは自らの親族との関係を断ち切り、その両親や、場合によっては拉致監禁行為に関与し彼らに強迫的「脱会カウンセリング」を強いたとされる加害者たちとの法廷闘争に携わっている。
(続く)

続きは、4〜5日おきにアップしていき、甲185-2号証は、あと4回連載が続く予定。

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posted by 管理人:Yoshi at 21:41| Comment(1) | TrackBack(0) | 後藤民事裁判提出資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
<日本の国際的義務違反>
<被害者保護に対する警察の失敗>

すっきりと問題点を指摘した見出しですね。
改めて、日本が国際的に信用を失墜する立場にあることを認識しました。

<「刑事免責の継続(ICCPR第2、18及び26条違反)」では、訴えられた加害者の誰一人に対しても検察当局が起訴してこなかったことから被害者たちが刑事司法制度を通して正義を勝ち得ることができない境遇に置かれてきた実態を詳細に説明している>

検察の有罪率は99.9%だそうです。
これは起訴したものが、ほぼ100%有罪になる、ということ。つまり、確実に有罪にできるものしか起訴しない、ってことみたいです。
名誉のためか何か知りませんが、検察は被害者のために無理をする、危ない橋を渡る、ということはしない!、ってことですね。

警察も検察も、全く頼りにならないですね。
国連規約人権委員会で問題視されたことをきっかけに、目覚めてくれればいいのですが…。
Posted by みんな at 2014年09月26日 08:49
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