- 拉致監禁キャンペーン論
- 悪の選択論 (保護説得論)
- 監禁虚構説
- 愛情作戦
- 検察審査会 議決書 依存
時間切れで、記事にできなかったものもある。
- 責任転嫁
宮村峻氏と、松永牧師は、「自分達には、何も決定権はない。家族が自分で決めてやってことだ」 と言い、家族は、「徹は引きこもった」 とか、 「氏族メシヤの責任を果たすために居座った」 とか主張。
では、これらの戦術とか、作戦は、控訴審では使えるのか?
「監禁虚構説」 は、被告らにとっては、堅く守らなければならず、決して変更することのできない点である。しかし、「監禁虚構説」 には、最大の弱点がある。
現時点では、被告がどんな主張をもって、控訴してきたのかは不明である。裁判傍聴記が出始め、そして、控訴審での書類も、今後、裁判ブログでアップされると思うので、遅くなる前に、この記事を、書いておきたいと思う。堅い内容ではないので、コーヒーでも飲みながら、リラックスして読んでいただければ、うれしい。
■拉致監禁キャンペーン論:
被告が 「拉致監禁キャンペーン」 を使おうが、そうでなかろうが、原告は、痛くも、かゆくもない。もし、被告側が、この「キャンペーン論」 を、控訴審でも使うようなら、自分達の正しさを証明するものがあまりなく、”よっぽど困っている” としか、言いようがない。
関連記事:法廷で相手にされなかった「拉致監禁キャンペーン」論
■悪の選択論 (保護説得論):
「悪の選択論」 のまず第一段階の、「対象の組織の反社会性を効果的に示す」 ことに関しては、被告らは、使ってくるだろう。「対象の組織の反社会性を効果的に示す」 ことは、「愛情作戦」 にも繋がっていく。
しかし、後藤徹氏の所属する組織が、反社会的な団体かどうか、ということは、争点ではない。争点は、後藤徹氏が、自らに意思に反して、拘束されていたかどうか・・・ということである。
「悪の選択論」 の後半の、「反社会的な組織に属しているから、保護説得を行った」・・・という風には、一審でも、そうであったように、決して持っていくことができない。監禁またはそれに近い状況を認めざると得なくなってくる。そもそも、被告等は、「監禁など無かった」と言っているのだから。
反統一教会グループには、この 「悪の選択論」 的思考で、「脱会説得」 を容認している人々がいる。彼等には、明確に言っておきたい事がある。「裁判で使えない理論は、一般の論議でも使えない」 と、言うことだ。 彼等は、後藤徹さんの10年以上にわたる期間が、彼の自由な意思 (監禁なし) だったのか、自由を拘束される立場 (監禁あり) だったのか、明確に示すべきである。明確に示すことにより、彼等の、反統一教会活動家としての、存在感が、薄れることは決してない。
関連記事:日本版 「悪の選択」 論 - 拉致監禁正当化理論
■監禁虚構説
被告らは、「監禁は無かった」 ということを、証明するため、今後、どんな証拠を持ち出してくるか、ひじょうに興味深いところである。被告らは、裁判の最後の最後まで、そして、裁判が終わってからも、この「監禁虚構説」 を、唱え続けることだろう。
しかし、「監禁虚構説」 には、最大の弱点がある。
「監禁虚構説」 を貫くためには、嘘をいっぱいつかないといけない。どれくらいの嘘かというと、嘘を隠すために、嘘をついて、それに輪をかけて、嘘をつく。嘘は、どこかで、ばれるものである。一審では、嘘は、8割以上、ばれている。控訴審では、どうか?
関連記事:崩れゆく 勝利の方程式 「監禁虚構説」
アメリカでは、「悪の選択論」 の主張により、ディプログラマー(脱会説得書) は、ある一定期間守られた。しかし、永久には続かなかった。時が経つと、別の新たな裁判により、否定されてしまった。
「監禁虚構説」 が使われ始めたのは、1999年のミツコ・アントール裁判、今利理絵裁判からである。「監禁虚構説」 は、アントールさんとか、今利さんの場合には、うまく通じたのかもしれないが、もうあれから、15年、経過し、すでに、ほころびかけた。
関連記事:拉致監禁を終結させるのは民事裁判
■愛情作戦
「愛情作戦」 は、被告とくに、兄・兄嫁・妹が使える作戦だろう。実際に、一審では、「家族の原告を思う気持ち」 の主張が、ある程度受け入れられ、慰謝料の算定に影響を与えた。今後、被告らは、どんな 「愛情作戦」 を示してくれるか、興味津津(しんしん)である。
しかし、被告は、注意しなければならない。「原告を思う気持ち (愛情) 」 は、常に一貫していなければならない。ある場面では使えて、ある場面では使えないことがあれば、「原告を思う気持ち」 は、愛情ではなく、何か別のものだったということだ。
関連記事:被告の 「愛情作戦」 慰謝料算定に大きく影響
■検察審査会 議決書 依存
後藤徹さんの監禁の最初の2年数ヶ月の、不法行為として認定されなかった期間の裁判所の判断において、検察審査会の議決書が一部、参考になっている箇所が見受けられる。被告としては、一審同様に、頼らざるを得ないかもしれないが、一審では、12年5ヶ月のうち、10年数ヶ月間に関しては、検察審査会議決書は、役に立っていない。8割の部分で役に立たなかった根拠を、再度、利用するのは、勇気のいることだろう。
関連記事:被告の最終準備書面に16回も出てくる言葉
■責任転嫁:
宮村峻氏、松永牧師は、「家族の責任」 にして、兄・兄嫁・妹は、「徹のせい」 にする。被告内には、脱会説得者と、家族という二つのグループがあるが、二つのグループのうち、まず守らなければならないのは、宮村峻氏と松永牧師である。たとえ、家族らの違法行為が認定されてもである。
この構図は、つい最近の、佐賀大学の信仰の自由 裁判 でも、見られた事である。反カルト弁護士等は、その准教授の不法行為が認定されても、大学側は守りたかった。判決は、大学側の責任を認めるものになった。
後藤裁判において、宮村峻氏と松永牧師を守ろうとする戦略があからさまになってくると、脱会説得者と、家族の間での主張が、一貫して来ないということもありえる。後藤裁判の一審判決後の私のブログ記事で、以下の内容を書いた。
★後藤裁判判決の意義 - 宮村峻の責任を認めた画期的判決 (2014年1月31日付け)
http://humanrightslink.seesaa.net/article/386489472.html
被告側の今後の戦略は二つある。
★兄ら家族の切捨て戦略
これは、宮村だけを守る戦略である。宮村は、認定された不法行為の10年間のうち、1998年の9ヶ月間に、「兄らの家族の不法行為に加担したという」 判決なので、「宮村峻は、加担などしていない。家族が勝手にやったことだ。指導などしていない。その青年が留め置かれていることなど知らなかった。頼まれて、行っただけ。」と主張を、上告審で認めてもらうことだ。しかし、この主張を激しく行えば、兄、妹ら(原告の兄や妹)との摩擦が出てくるということもありえる。
★兄ら、家族も含めて、等しく被告全員の救済
こちらのほうが、ハードルが高いと思うが、今回の判決で、不法行為と認定された東京での10年間に関して、「家族の話し合いだった」 ということを、上告審で裁判所に認定してもらうことだ。
この上記、記事は、2014年1月31日にアップしたものだが、その直後に、私のブログが、日本ブログ村のランキング・カテゴリーが、「統一教会」 から 「統一教会批判告発」 へと強制移動となった。その強制移動に携わった人たちは、上記、記事に反応したのではないかと、私は疑った。今回は、どうかな?
今後、「拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」 のブログ 「拉致監禁by宮村の裁判記録」 にて、控訴審の書面が (一審の書類がアップされたように) 公開されていくと思う。その書面を読みながら、「あー、これは、愛情戦術だ」 とか、「これは、これまでにない理論だ」 とか、「これは、監禁虚構説の新たな証拠提出か?」 とか、「これは、一審のときの繰り返しだ」 とか、興味をもって、読んでいただきたい。
その裁判ブログでは、現在、傍聴記が連載されている。傍聴記に続いて、控訴審の書面がアップされるものと思う。
裁判ブログ:控訴審裁判傍聴記(その2)−激しい書面の攻防
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原告を思う気持ちから、居座っている原告に付き合って、食事を作ってあげたりした…。
確かに、そう主張しなければ、妹らの12年5ヶ月のマンション生活は説明がつかない。
でも、原告を思う気持ちがあるなら、
どうして窓を開けなかったのか、
どうして散歩したりして外の空気を吸わせてあげなかったのか、
どうして高熱を出したときに病院に連れて行かなかったのか、
どうして水虫の薬を買ってこなかったのか、
どうして引きこもりの専門家に診てもらわなかったのか
…等々、疑問が続出する。
愛情作戦は両刃の剣だ。
<「原告を思う気持ち」 は、愛情ではなく、何か別のものだったということだ>
「統一教会を脱会するであろう徹」「脱会後の徹」を愛した兄と妹。いつまでも脱会しなかった徹さんには、愛情の欠けらも流れてはいなかっただろう。それは、なかなか矯正できないイラダチと憤り、統一教会に対する恨みだったに違いない。