変更前: 勝利の方程式 「監禁虚構説」 は、風前の灯 (ともしび)
現在: 崩れゆく 勝利の方程式 「監禁虚構説」
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このカテゴリー 「拉致監禁正当化防衛理論」 では、拉致監禁グループが、「拉致監禁 (彼等の言葉では、保護説得) を正当化する考え方」 とか、裁判に訴えられた時の 「防衛理論」 を見ている。
前回の記事、「日本版 悪の選択 論」 を書いてから、ちょっと時間が経ってしまった。ちょっと、復習してから、次に進みたい。
アメリカで使われる 「悪の選択論」 というのは、「より凶悪な犯罪を防ぐためなので、より小さな悪は許してね。」 というものだ。アメリカの拉致監禁裁判では、この 「悪の選択論」 を使い、手荒な方法を使ったことを正当化し、1990年頃まで、効果的に被告(ディプログラマー:強制脱会説得者)を守ることができた。
アメリカで使った 「悪の選択論」 は、「手荒な手法」 を使った事を認めることになり、日本ではそのまま使われる事はなかった。そこで、保護説得(拉致監禁)を正当化するため、 「日本版 悪の選択論」 が、拉致監禁グループ、反統一教会グループにより使われるようになる。(ある手法が、アメリカから輸入され、改変されたわけではないと思う。似たような行動を正当化するための理論は、どこで生まれても、似たものになるということだろう。)
★「日本版 悪の選択論」 とは:
http://humanrightslink.seesaa.net/article/390177347.html
1. 対象となる教団の反社会性、犯罪性を効果的に訴える
2. 「保護説得」 という言葉を使い、「悪」 の教団からの救出を正当化する
3. この考え方は、「カルト新聞」 や、反統一教会グループでは、今でも、好んで使われている
「日本版 悪の選択論」 は、「保護説得の正当性」 に重きが置かれてくるので、「日本版 悪の選択論」は、「保護説得論」 と言えるかもしれない。では、「日本版 悪の選択論 (保護説得論)」 は、法廷 (たとえば、後藤裁判) では、使うことができるのか?
日本版悪の選択論 = 保護説得論:法廷以外ではOK
反統一教会グループは、「日本版 悪の選択論」を自由に使うことができるし、今でも、使っている。「統一教会は悪い団体だから、そこから救出すのは、(保護説得に至る経緯において)少々手荒な行為があったとしても、仕方ないことで、別に悪いことではない」 と、反統一教会グループが主張しても、彼等の間では、「受け」 も良くなる。
そのグループに該当するのが、「やや日刊カルト新聞」 のエイト君とか、彼の取り巻き仲間とか、このブログにも時々コメントを頂く、「反統一教会が正義」 と考える人たちである。彼等は、裁判官に向かって、話すわけではないので、「保護説得」 という言葉を好きなだけ使うことができる。
しかし、法廷では、「日本版 悪の選択論 (保護説得論)」 は、使うことはできない。上記の2番目の部分が引っ掛かってくる。「保護」 とか、「説得」 が尾ひれにように付いてくる 「日本版 悪の選択論」 では、「保護」 とか、「説得」 を、認めることになり、そうすると、それに至る経緯を追求されることになる。
口が裂けても 「保護」 とは言えない松永牧師:
後藤裁判での、被告側の陳述書、準備書面には、原告側の主張を引用する形は除いて、「保護」 「説得」 「保護説得」という言葉は、出てこない。後藤裁判で、松永牧師に対する反対尋問 (2013年6月) で、興味深い場面がある。
http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-217.html
原告弁護士: 同じ保護をやるわけでしょう。
松永牧師: いいえ,保護じゃないです。話合いです。
原告弁護士: 保護じゃないんですか。
松永牧師: はい。
原告弁護士: 保護も違うということ。
松永牧師: ・・・・・。
原告弁護士: 重要な話でしょう。これから保護しようという人があなたのもとに五,六回も通ってきた。しかも■<後藤徹氏の兄嫁>さんはあなた自身が脱会させた人,そんな疎遠な人じゃないですよね。東京で水茎会に出ているという事実をあなたに話さないわけがないでしょう。
松永牧師: 話さないです,それは。ですから依頼された場合は,その話,内容を聞くことはあります。聞くことはあるけれども,いろいろ詮索することはありません。お父さんのおっしゃることをメモするだけです。
私は、この場面を目撃したが、「保護」 という言葉をかたくなに避ける松永牧師に、原告側の福本弁護士は、あきれかえった様子であった。(上記場面だけでなく、福本弁護士は、幾度となく 「保護」 という言葉を使い、松永牧師を尋問している。)
「監禁虚構説」 の出現:
「保護」とか 「説得」で、拉致監禁を正当化できない彼等は、どうしたか? 次は、火の粉を払え(by 米本和広氏)より引用。
★勝訴判決の報道とその歴史的意味 (火の粉を払え)
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-451.html
(段落、行間、「」の追加等の編集あり)
被告らは、1995年9月から2008年2月まで、後藤徹を3つのマンションに閉じ込めていたことは認識している。これを裁判でどう釈明すればいいのか!? 山口広弁護士らにすがるしかなかった。
「緊急避難*で監禁した(京大カープの吉村さんの訴えに対し)」、「自力で救済するしかなかった(エホバの監禁被害者の訴えに対し)」と、監禁派の代理人は弁明したが、いずれも通用しなかった。
そこで、山口氏が取った手法は、法律論ではなく、事実論つまり監禁虚構説であった。
今利理絵さん、アントール美津子さんの提訴で、この監禁虚構説つまり監禁ではなく「親子の話し合い」だったという主張をして、勝った。
法理論では勝てないから、嘘偽りを展開する(ブラックライターと同じ)。これが山口氏ら弁護士たちにとって勝利の方程式となった。当然、後藤裁判でも監禁虚構説を唱えることに。
* 「緊急避難」 について
「必要に迫られた、やむを得ない手段」「子供の隔離を正当化」する点において、「悪の選択論」も、「緊急避難論」も、似ている。
参考資料
書籍:我等の不快な隣人(米本和広氏) P.171 - 172
当ブログ: 悪の選択理論 – 犯罪者が自らを守ろうとする防衛理論 (最後の二段落)
拉致監禁グループの、行き着いた法廷での防衛戦略は、「監禁虚構説」 となった。今利理絵さん、アントール美津子さんの場合には、この 「監禁虚構説」 で、何とか、被告を守ることができた。
風前の灯の「監禁虚構説」:
後藤裁判の第一審では次のように、判決が言い渡された。
★後藤徹氏裁判判決文D−主文のとおり判決する。(後藤徹氏を支援する会の裁判ブログより)
http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-251.html
家族等(兄、兄嫁、妹)の原告に対する不法行為の成否について:
成人男性である原告を長期間にわたって1ヶ所に留め置き、その行動の自由を大幅に制約し、外部との接触を絶たせた上で説得を試みることについては、その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したものとみざると得ない。
被告宮村の原告に対する不法行為の成否について:
被告(兄)等は、水茎会に通い、宮村の下でその方法を学び、原告を荻窪フラワーホームに移動させた後も、その方法に則(のっと)って原告に対する脱会説得の試みを続け、被告宮村も、原告が荻窪フラワーホームにおいて不当に心身を拘束されていることを認識しつつ、平成10年1月頃から同年9月頃まで、頻繁に元信者らを連れて原告の元を訪れ、脱会を強要したことが認められるから、被告(兄)らの原告に対する前記不法行為のうち、上記期間に係る部分について、これに加担したものと認めるのが相当である。
「監禁虚構説」 も、使われ始めて、15年くらい経つと、効き目がなくなってきたようだ。
間もなく、後藤裁判の控訴審が、東京高等裁判所で始まる。被告は、いったいどんな防衛理論で、自分達を守ろうとするのだろうか? これまでと同じ防衛理論の繰り返しであれば、ネタ切れと思われても仕方ない。
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2014年6月5日(木)は、
後藤裁判、控訴審です。
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「監禁虚構説」…一審で破れた。う〜ん、どうしよう…。
でも、ここは「監禁虚構説」で行かざるを得ないでしょ。
目下、被害を少なく抑えられている現状だし、今さら逆転を勝ち取れるとも思っていないでしょう。
できれば、マスコミや国民に感づかれることなく、静かに幕引きしたいところでしょう。
「監禁虚構説」でシラを切り通す。これしかない。
知らぬ存ぜぬ。原告の言っていることは作り話だ!、と繰り返し言って、時間稼ぎ。
判決後は、マスコミにも国民にも釈明などせず、自分たちはしばらくナリを潜める。
こうすることで、反対弁連(自分たち)=正義、統一教会=反社会的団体の構図はそれなりに維持され、自分たちの権威、経済基盤も損なわれることなく、生き延びられる。
卑怯なヤツらの頭は、この程度です。
二審以降はそんなに盛り上がらない(あえて盛り上げない)ような気がします。
読者の皆様、
同じカテゴリーに関する事で、あと二つほど、思いついていることがあります。6月5日の、控訴審までに、なんとかまとめてアップできるようにがんばります。