1月末の記事 「後藤裁判判決の意義 - 宮村峻の責任を認めた画期的判決」 で、宮村峻の責任を認めた画期的判決であることを書いた。今回の記事では、問題点を書いて見たい。
最大の問題点は、1995年9月11日の拉致から、1997年12月末までの、2年数ヶ月の期間に対し、「被告等の不法行為はない」と、裁判所が判断したことだ。これにより、松永堡智(やすとも)牧師は、首の皮一枚で助かった。
事件の経過を、もう一度、そして、ちょっと詳しくまとめてみた。
1995年9月11日:東京の両親宅で拉致され、新潟のパレスマンションに連行され、監禁される
1997年6月22日:亡き父と対面のため、父宅へ、そのまま、東京の荻窪プレースに連行される
1997年12月末:荻窪フラワーホームに連行される。その後、間もなく、偽装脱会だったことを告白
1998年1月〜9月: 宮村峻が脱会説得に頻繁に現れる。
1998年2月か3月頃:松永が宮村と共にアパートに現れる(松永は一度だけ)
2008年02月10日:12年5ヶ月の監禁から開放され、11日未明、緊急入院、50日後に退院
裁判所の判断(P55)より
原告は、平成7年 (1995年) 9月11日の亡き父宅における状況に関し、亡き父および被告兄から両脇を抱えられ、両親、兄ら、被告兄嫁の兄、○○(人の名前)および元信者であるタップの男性従業員らによって四方八方を取り囲まれて行動の自由を奪われ、亡き父宅から引きずりだされてワゴン車に乗せられ、拉致された旨主張し、その供述(甲9、原告本人)にもこれに沿う部分が存在するが、前掲各証拠によれば、亡き父宅は静かな閑静な住宅街にあり、周囲に複数の住宅が並んでいることが認められところ(ママ)、当時の状況が原告の主張し、供述するとおりであったとすれば、原告において大声で助けを呼ぶなどして周囲に覚知されるような騒動となっていたものとみられるが、そのような事態を窺わせる証跡は存しないから、原告の上記供述部分はたやすく信用することができず、前掲各証拠に照らして採用することができない。これは、1995年9月11日に、後藤さんが両親の自宅で拉致された場面のことであるが、裁判所の判断は、「大声で叫ぶなど、助けを求めていないから、原告の主張は信用できず、原告の主張は採用しない」とのことである。
裁判所の判断(P56)より
原告においては、渋々ではあったものの、亡き父らの求めに応じ、自らワゴン車に乗り込んでおり、当該状況の様態をもって、直ちに原告が主張するような拉致行為があったものとは認めることはできず、その際の被告兄らの行為に違法性を認めることはできない。この部分も、1995年9月11日の拉致についてである。「原告は、自らワゴン車に乗り込んだので、拉致行為ではなく、被告らの違法性を認めることができない」という、裁判所の判断である。
裁判所の判断(P56)より
原告自身、すでに前期1(1)サのとおり家族から脱会説得を受けた場合の対処法を心得ており、偽装脱会を行って時期をみて統一教会のホームに戻ることを企図しながら、話し合いに応ずる姿勢を示していたことが窺がわれ、また、本件証拠上、その間を通じて、被告兄らに対して各滞在場所から自身を退出させるよう求めたり、機会をねらって各滞在場所から退出を試みたり、各移動に際して抵抗を試みたりしたことが窺がわれないことからしても、原告が自身の置かれた状況を一応容認したことが窺がわれるところであって、その間の被告らの行為については、直ちに違法性を認めることは困難であるというべきである。
被告松永に対する不法行為の成否(P60 - 61)より
被告(兄)らの原告に対する行為のうち、原告に対する不法行為の成立を認め得るものは、平成9年 (1997年) 12月に荻窪フラワーホームに移動した後の偽装脱会の告白後のものに限られる。
原告は、被告松永が平成8年頃原告に対して手記を書くことを強要した旨主張するが、前期認定のとおり、原告が脱会の意向を表明した後において、原告に対して手記を書くことを勧めたものであって、本件証拠上、そのことについて何ら強制的な要素は窺がわれないところであるから、被告松永の上記行為が原告に対する違法な強要行為に当たるものとみることはできず、原告の上記主張は採用することができない。
以上、まとめてみると次のようになる。次のような理由で、1997年12月頃、後藤さんが、偽装脱会を告白するまでの期間において、被告らの不法行為を認めていない。
1. 拉致について:
しぶしぶの同意があり、大声を上げるなどの抵抗がなかった
2. 偽装脱会について:
話し合いに応ずる姿勢があり、原告が自身の置かれた状況を一応容認したことが窺がわれる
「見かけの同意」、「偽装」についてのアメリカの裁判例
アメリカでは、1984年のエイラーズ裁判(民事裁判)で、次のような判決が出ている。
http://humanrightslink.seesaa.net/article/381139822.html
原告が実際のところ、監禁されていたというのは、疑いの余地はない。ピーターソン裁判のミネソタ最高裁の判決をもとに、「原告は被告の行動に同意した証拠があるので実際のところ監禁はなかった」と被告は強弁している。それとは対照的に、原告は、少なくとも監禁の4日目までに逃走の機会を得る手段として同意したふりをしただけだと証言している。
原告は、逃走の機会を得るため、偽装したと証言している。原告の見かけの同意 (apparent consent) は、不法監禁に対する防衛にはならない。多くの人は、似たような状況では、監禁犯への恐怖から、または、逃走の手段として、同意したふりをするだろう。
しかし、原告は、その週、タオセンター(注:監禁場所)から逃れる時間のなかったことは、争いのない点であり、彼には、脱出のいかなる手段もなかった。このような状況下において、裁判所は他の多くの機関との合意の上で、原告の見せかけの同意は、不法監禁に対する防衛にはならないと、判断を下す。それゆえ、裁判所は、法律問題として、原告は、不法監禁に必要な要件を証明したと考える。
以下は、その原文
http://www.leagle.com/decision/19841675582FSupp1093_11486
There is also no question that the plaintiff was actually confined. Relying on the Minnesota Supreme Court's decision in Peterson v. Sorlien, 299 N.W.2d 123, 129 (Minn.1980), cert. denied, 450 U.S. 1031, 101 S.Ct. 1742, 68 L.Ed.2d 227 (1981), the defendants contend that there was no actual confinement because there is evidence that the plaintiff consented to the defendants' actions, at least by the fourth day of his confinement.
3 The plaintiff, in contrast,[582 F.Supp. 1097] has testified that he merely pretended to consent in order to gain an opportunity to escape. The plaintiff's apparent consent is not a defense to false imprisonment. Many people would feign consent under similar circumstances, whether out of fear of their captors or as a means of making an escape.
But in this case, unlike the Peterson case relied on by the defendants,4 it is undisputed that the plaintiff was at no time free to leave the Tau Center during the week in question, nor were any reasonable means of escape available to him. Under these circumstances, the Court finds, in agreement with many other authorities, that the plaintiff's apparent consent is not a defense to false imprisonment. 32 Am. Jur.2d False Imprisonment § 15 (1982); Restatement (Second) of Torts § 36 (1965). The Court therefore holds, as a matter of law, that the plaintiff has proven the necessary elements of false imprisonment.
問題点
後藤裁判では、裁判所自体も、「原告は、パレスマンション多門に滞在していた間、自由に外出することを許されず・・・(P47)」と認定しているにも関わらず、「被告(兄)らの原告に対する行為のうち、原告に対する不法行為の成立を認め得るものは、平成9年 (1997年) 12月に荻窪フラワーホームに移動した後の偽装脱会の告白後のものに限られる。(P60-61)」 と判断を示している。
偽装脱会の告白後も告白前も、後藤さんは、同じように、外出できる自由はなかった。ある時(偽装脱会後)から、「不法」で、その前は「不法ではない」というのは、かなり無理があるのではないか? 1998年以降が、不法行為となるなら、1995年9月11日の拉致と新潟への連行が、その端緒であり、後藤さんは、一貫して外出の自由を奪われている。私には、キリスト教会の牧師に対して、損害賠償を免除するために、こじつけた判決文にしか読めない。
偽装脱会の目的は、脱出の機会、しかも、失敗を許されない100%確実に逃走できる機会を求めることであり、この期間は、監禁犯に従順に従うしか道はない。この偽装脱会を期間を、裁判所が、「話し合いに応ずる姿勢が窺がわれる」 と、不法行為はなかったという判断の根拠にしたことは、脱会説得者に言い訳を与えてしまった判決である。
上告審
もし、後藤さんの事件が、アメリカの領土または、その司法権の及ぶ地域で起きていたことなら、1995年9月11日〜2008年2月10日までのすべての期間は、兄等被告の不法行為となり、当然、それに加担した松永堡智(やすとも)牧師の不法行為も認められることになる。
アメリカでもそうであるが、上記紹介したエイラーズ判決は、一度に、やってきたわけではない。いろいろな裁判を通じて、出てきた判決である。後藤さんの場合、拉致監禁に関する、別の裁判が起きているわけではないが、上告審で、「しぶしぶの同意」「偽装脱会」がどのように扱われるかが、私の最大の関心事である。
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反社会行為を教祖に言われるままに行う集団と同じではありません。
その後の、決定的影響を与えた、ジェイソン・スコット裁判の原告は、ペンテコスタル系教会の信者で、弁護士はサイエントロジストでした。
共通項は、「心身の自由を奪い、棄教を迫る」という行為です。彼等の属する組織の良し悪しについての裁判ではありません。
判決文(後藤裁判)にも、「被告(兄ら)原告に対して棄教を強要したものであり、被告(兄ら)の当該行為は、原告に対する不法行為を構成するものと認めるのが相当である。P58」とあります。
後藤裁判を拉致換金、いや失礼、拉致監禁裁判との位置づけで争った。
数ある統一違違法行為裁判の判断の積み重ねの例外にはなれなかった。成れる人物でも無かった。
不当な拉致監禁であったが、逃げるに逃げられないため、原告は「見かけの同意」をした、ってことですね。
納得です。
<1998年以降が、不法行為となるなら、1995年9月11日の拉致と新潟への連行が、その端緒であり、後藤さんは、一貫して外出の自由を奪われている。私には、キリスト教会の牧師に対して、損害賠償を免除するために、こじつけた判決文にしか読めない>
私は、キリスト教牧師を免除したわけではなく、松永被告の主導性について、確たる証拠を持って証明することができなかった、ってことではないかと思います。
ビデオやメモはあったが、それがイクオール、後藤さんの監禁に関するものではなかった、ということではないでしょうか。
松永の「関与」は認めても、監禁を主導したのはあくまでも兄たちで、松永はその監禁を見て見ぬ振りをしただけ、というふうに判断されたのではないでしょうか。
上告審で松永の主導性を決定付ける証拠が提示されることを期待します。
お父さんのマンションに住んでる時なんか、女子小学生並のひとが、183センチ体重差は二倍にも及ぶ大男を監禁したなんて世間でも通用しません。
貴方には通用しても構いませんが。
「統一教会」カテゴリーへの復帰心待ちにしています。
たいしたことはできませんが
せめてと思い記事にしました。
http://hydenoshikou.kakuren-bo.com/Entry/9/
> 数ある統一違違法行為裁判の判断の積み重ねの例外にはなれなかった。成れる人物でも無かった。
ちょっと、意味がよくわかりませんでしたが、私の理解した範囲内で・・・
後藤さんの裁判は、後藤さんが拉致され、監禁され、棄教を強要され、全身筋力低下、廃用性筋萎縮等の障害を負わされたとして、不法行為に対する損害賠償請求裁判です。(判決文の、事案の概要より抜粋)
拉致監禁問題を追及する裁判と、統一教会の違法活動を追及する裁判は、お互いに交わる必要はないし、それぞれ、独自に進んでいいのではないでしょうか?
その指摘に当たる責任は後藤徹氏に成るのです。
40分の39の割合で後藤徹氏に原因があると判断されました。
違法とされる事態に兄妹を引きずり込んだのは原告、後藤徹と平たく言えばわかり易いかな。
狡猾で悪どい集団に加担させまいとする合法行為と迄は言わない。民事訴訟からはみ出さない。
判決文を最後まで読んでいませが予想です。
この争いの統一教会の位置づけが公益性の有る団体とかなら、この様な争いも無いでしょう。
そもそも論ですが、その「そもそも」に普通に対処しているだけなんです。
法律条文以前の団体に入って活動したいと法律条文をかざしても勝たして上げられない。
朝鮮幹部は理解できないでしょうけどね。
しかも、精神病院に強制入院させたり、ヤクザを使ったり、カウンセラーを気取った馬鹿は女性
信者を強姦したりした。現実です。
前出の統一教会の違法行為を肯定するものではないが、それを理由に一信者を不当に拘束して棄教を迫って良いということのはならない。 あたりまえのことです。
今回の原告はあくまで後藤徹氏。
では、彼が負けたというなら、何故、被告側は「勝訴会見」を大々的にしないのか?
被告側弁護士先生は自分達が一審判決で”敗訴”した事実を認識してからでしょうよ。
民事裁判と刑事裁判は「そもそも」違います。これに関してはご自分で検索等されまして御調べください。
原告も後藤徹さんです。
「前での統一教会の違法行為を肯定するものではないが、それを理由に一信者を不当に拘束して棄教を迫って良いということのはならない。 あたりまえのことです。」
裁判所もそう言っていますね。
>では、彼が負けたというなら、何故、被告側は「勝訴会見」を大々的にしないのか?
あちら様の都合です。
あえて申すなら、勝ったと誇れる様な「事故」では無いですからね。
>被告側弁護士先生は自分達が一審判決で”敗訴”した事実を認識してからでしょうよ。
200分の1の敗訴でもお気に召さないと「あちら」もしていますよ。
被告には唇を噛み締める程に屈辱感に溢れたでしょう。
救いは主文だけでしたね。
本当なら、自分が率先して呼びかけないといけないのに、日本ブログ村強制移動についての記事ありがとうございました。
http://hydenoshikou.kakuren-bo.com/Entry/9/
日本ブログ村からは、何の連絡もありませんが、ご存知の通り、元に戻りました。
久しぶりに読めて嬉しいです。
質の高い情報をありがとうございます。