2014年01月31日

後藤裁判判決の意義 - 宮村峻の責任を認めた画期的判決

後藤徹氏の起こした拉致監禁に関する損害賠償請求裁判の判決が、2014年1月28日(火)に言い渡された。まず、後藤徹さんの拉致監禁の経過と、その後の刑事・民事手続きを時系列に、簡単にまとめてみたい。

1987年10月:1回目の監禁、11月下旬、偽装脱会により脱出 (これは、訴訟の対象ではない

1995年9月11日:新潟に連行され、監禁される (2回目の監禁、新潟に約2年監禁される)

1997年12月頃:東京に移送される(東京に、10年と少し、監禁される)
1998年1月〜9月: 宮村峻が脱会説得に頻繁に現れる
2004年4月:21日間のハンガーストライキ
2005年4月:2回目のハンガーストライキ(21日間)
2006年4月:3回目のハンガーストライキ(30日間)
2008年02月10日:12年5ヶ月の監禁から開放され、11日未明、緊急入院、50日後に退院


2008年6月:後藤氏、荻窪警察署に告訴状を提出
2009年12月9日:東京地検担当検事、不起訴処分を下す
2010年10月8日:検察審査会、「不起訴相当」の処分を下す(刑事追求の道が閉ざされる)
2011年1月31日:後藤氏、損害賠償を求め、民事訴訟を提起
2014年1月28日:民事訴訟の判決下る


後藤裁判の判決内容:
1. 家族等(兄、兄嫁、妹)に対して、連帯して、483万円(端数は省略、以下同様)の損害賠償支払いを命じる。

2. 宮村峻に対して、家族(兄、兄嫁、妹)と連帯して、96万円の支払いを命じる。(この額は、483万円に含まれている。要するに、賠償金の総額が、483万円であり、そのうちの96万円 《483万円の2割》 を、宮村が家族と連帯して支払え・・・というものだ。)

3. 松永やす智と彼の教会 ゼ・エバンゼリカル・アライランス・ミッション(日本同盟基督教団)に対しては、お咎めなし。

家族等(兄、兄嫁、妹)の原告に対する不法行為の成否について:
(判決文より)
成人男性である原告を長期間にわたって1ヶ所に留め置き、その行動の自由を大幅に制約し、外部との接触を絶たせた上で説得を試みることについては、その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したものとみざると得ない。


被告宮村の原告に対する不法行為の成否について:
(判決文より)
被告(兄)等は、水茎会に通い、宮村の下でその方法を学び、原告を荻窪フラワーホームに移動させた後も、その方法に則(のっと)って原告に対する脱会説得の試みを続け、被告宮村も、原告が荻窪フラワーホームにおいて不当に心身を拘束されていることを認識しつつ、平成10年1月頃から同年9月頃まで、頻繁に元信者らを連れて原告の元を訪れ、脱会を強要したことが認められるから、被告(兄)らの原告に対する前記不法行為のうち、上記期間*に係る部分について、これに加担したものと認めるのが相当である。(注 by Yoshi:上記期間というのは、宮村が頻繁にマンションに通った平成10年の9ヶ月間のこと。)


被告松永の原告に対する不法行為の成否について:
(判決文より)
・・・本件における被告(兄)らの原告に対する行為のうち、原告に対する不法行為の成立を認め得るものは、平成9年12月に荻窪フラワーホームに移動した後の偽装脱会の告白後のものに限られることは前記認定説示のとおりであるところ、・・・原告が(注: 新潟の)パレスマンション多門を退出した後は、原告が荻窪フラワーホームに移動した後に原告の元を一度訪問したことはあったものの、その脱会説得にはほとんど関与していなかったものと認められるから、被告(兄)らの原告に対する前記不法行為が被告松永の指導又は指揮命令の下に行われたものとみることはできず、被告松永については、被告(兄)らの原告に対する不法行為に係る共同不法行為責任は負わないと認めるのが相当である。


後藤判決の意義:
家族(兄、兄嫁、妹)に対する決定的判決
判決文の中で 「成人男性である原告を長期間にわたって1ヶ所に留め置き、その行動の自由を大幅に制約し、外部との接触を絶たせた上で説得を試みることについては、その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したもの」 と明確に被告の責任を認定している。実行犯である家族の不法行為に言及した画期的な判決である。

被告宮村に対する決定的判決
被告(兄)らの原告に対する不法行為のうち、上記期間(平成10年1月頃から同年9月頃まで)に係る部分について、これに加担したものと認めるのが相当」 との判決である。兄ら家族の実行犯に対する加担者との立場であるが、家族の背後に存在に対していた脱会説得者についての不法行為が認定された。家族(実行犯)の背後の黒幕の関与を示した画期的な判決である。

被告松永に対する認定
前述の二つの決定的判決にも関わらず、問題点を含んだ判決でもある。裁判所は、被告(兄ら)の不法行為の期間を、原告が荻窪フラワーホームに移送され、偽装脱会告白後のものと限定してしまった。それゆえ、1995年9月11日から、東京に移送されるまでの最初の約2年間は、兄らに被告に、不法行為は存在せず、被告松永は共同不法責任はない」と判断した。最初の2年間の被告らの行為が、不法行為として認定されなかった。問題点ありの最大の箇所である。

全体として:
問題点を含んだ判決ではあったらが、12年の5ヶ月のうち、最初の約2年間を除いた約10年の期間において、 「成人男性である原告を長期間にわたって1ヶ所に留め置き、その行動の自由を大幅に制約し、外部との接触を絶たせた上で説得を試みることについては、その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したもの」 との判決が示され、兄らと共に、被告宮村の加担まで認定された画期的な判決だった。

12年5ヶ月のうち、10年間を不法行為として認定されたということは、80点(100点満点として)。損害賠償金(詳細はまた、別の機会に)で、マイナス10ポイントとして、全体として、70点・・・というのが、私の感触である。

確かに、問題点はあるが、その問題点があったとしても、その画期的さが失われることは一切ない。監禁の期間の8割が不法行為と認定されたこと、宮村峻の責任(不法行為への加担)の認定がされたことは、日本の拉致間監禁問題を考える上で、最大の事件である。

被告側とそのグループへの衝撃:

家族(兄ら)は、たとえ、切り捨てたとしても、宮村峻を守れなかったことは、衝撃以外のなにものでもない。今回の判決の特徴は、東京での10年間の期間を、原告に対する不法行為の期間と認定し、兄らの被告に対して、その10年間を不法行為とし、そして、宮村峻に対しては、頻繁に脱会説得に訪れた1998年の9ヶ月間に対し、不法行為に加担したという形での、判決だった。

こんなことを、私が言うのも変な話であるが、被告側の今後の戦略は二つある。
兄ら家族の切捨て戦略
これは、宮村だけを守る戦略である。宮村は、認定された不法行為の10年間のうち、1998年の9ヶ月間に、「兄らの家族の不法行為に加担したという」 判決なので、「宮村峻は、加担などしていない。家族が勝手にやったことだ。指導などしていない。その青年が留め置かれていることなど知らなかった。頼まれて、行っただけ。」と主張を、上告審で認めてもらうことだ。しかし、この主張を激しく行えば、兄、妹ら(原告の兄や妹)との摩擦が出てくるということもありえる。

兄ら、家族も含めて、等しく被告全員の救済
こちらのほうが、ハードルが高いと思うが、今回の判決で、不法行為と認定された東京での10年間に関して、「家族の話し合いだった」 ということを、上告審で裁判所に認定してもらうことだ。

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posted by 管理人:Yoshi at 09:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤徹氏 民事裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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