2015年04月24日

佐賀大学「信仰の自由」裁判: 被告主張 「危険への接近」 の法理 は通用せず

前回の記事で、「危険への接近」 の法理を説明し、佐賀大学の信教の自由裁判にどのように使われたか、私の想像を書いたが、その想像は外れていた。判決文を入手できたので、「危険への接近」の法理の箇所を、再度、書きたいと思う。今回の記事は、判決文を引用しながら、書いていきたい。

「危険への接近」の法理というのは、一言でいえば、「騒音が発生しているところに被害者のほうがあとから (移り住んで) 来た場合には、損害賠償請求権が認められなかったり、損害賠償額が減額されたりすることがあり得る」 という法理だ。騒音公害訴訟などで、たびたび使われる。もしも、原告が、その危険(騒音など)をあらかじめ知っていたとなると、「危険への接近」の法理が適用され、訴えられた側の責任は軽減される可能性がある。

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2015年04月20日

福岡高裁も佐賀大に賠償命令 - カープに入ったあなたが悪い(危険への接近の法理)通用せず

追記 1(2015-04-21 午後):記事内の、「危険への接近の法理」について、限られた情報の中で、私の想像でまとめた箇所があります。室生忠さんのコメントも参考にして下さい。

追記 2(2015-04-21 午後):佐賀新聞が、今回の高裁判決について記事にしました。記事最後に追記いたします。

追記 3 (2015-04-24 午前):本記事内で、「危険への接近」の法理が、被告側が、訴訟内でどのように使われたか、私が想像で書いた箇所がありますが、その想像は正しくありませんでた。新記事(2015-04-24付)「佐賀大学「信仰の自由」裁判: 被告主張 「危険への接近」 の法理 は通用せず」で、改めて説明いたしました。
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2012年5月17日に、佐賀大学女子学生と、彼女の両親が、佐賀大学と、森善宣(よしのぶ)准教授を相手取り、信教の自由を侵害され、名誉毀損されたとして、440万円の損害賠償を求める訴えを、佐賀地方裁判所に起こした。

その女子大生は、当時、佐賀大学カープ(原理研究会 = 統一教会系列の学生組織)のメンバーであり、統一教会の会員でもあった。彼女の両親は、統一教会の1982年の合同結婚式に参加した。

訴状によれば、佐賀大学生のAさんが、2012年2月10日、森准教授の部屋に呼び出され、Aさんは、彼女の信仰を軽蔑・侮蔑する発言を繰り返され、カープ、統一教会からの脱会を執拗に迫られた。また、森准教授は、Aさんの両親についても言及し、統一教会の合同結婚式を「犬猫の結婚」と侮蔑した。Aさんらは、大学側に誠意ある謝罪を求めたが、大学側が応じなかったため、法的手段に訴えた。

第一審の判決が、2014年4月25日に言い渡され、佐賀地裁は、「森准教授は、配慮を欠いた発言で、信仰の自由を侵害した」 と指摘し、「国立大学の職員としての発言であり、大学が賠償責任を負う」 とし、大学側に、計8万8000円の支払いを命じた。これに対し、原告、被告双方が、上告していた。

その控訴審の判決が、2015年4月20日、福岡高裁にて言い渡された。今回の記事は、その控訴審判決について、統一教会広報部のプレスリリースの紹介と、私の簡単なコメントを加えたいと思う。

Fukuoka Press Conf 2015 04 20.jpg
Photo: 統一教会公式サイトより
判決後、福岡市内での記者会見
http://www.ucjp.org/?p=18892


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2015年04月18日

「週刊実話」後藤徹氏 直撃インタビュー(2):旧態依然の 「カルト新聞」 藤倉善郎氏

週刊実話』は、日本ジャーナル出版から刊行されている週刊誌。いわゆるグラビア・ヌードのある、男性向けゴシップ誌である。発行部数は、21万部である。

その「週刊実話」2015年2月26日号(2月12日発売)が、後藤徹氏へのインタビュー記事を4ページにわたって掲載した。本ブログの3月20日の記事、「週刊実話」後藤徹氏 直撃インタビュー(1):激やせ写真の一般的素朴な疑問 に続いて、今回はその後半を紹介したい。

週間実話 キャプチャー.png

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2015年04月07日

違法な自力救済は品位を失うべき非行 - 懲戒処分を受けた滝本太郎弁護士

統一教会ウェブサイトに、「日本脱カルト協会理事の懲戒処分」のニュースが掲載されていた。

タイトル:統一教会員に対する非行で、日本脱カルト協会理事の滝本太郎弁護士が懲戒処分
(2015年4月3日付け)
http://www.ucjp.org/?p=18847
日本脱カルト協会の理事兼事務局長の滝本太郎弁護士が、所属する横浜弁護士会から3月31日、「弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けました。

滝本弁護士は、医師である教会員のAさんが診療所を開設する準備を進めていたところ、建物貸主のB社から委任を受けたとして、無断で建物入口のカギを付け替えたり、建物内に保管していたカルテを持ち出すなどしたとしてAさんから懲戒を求められていました。


これだけの内容では、何が起こったのかよく分からないが、滝本弁護士自身が、彼のブログにて、その「要旨の告知」 を公開してくれた。

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posted by 管理人:Yoshi at 12:24| Comment(5) | TrackBack(0) | 人権派弁護士 / 全国弁連 の行く末 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする