「危険への接近」の法理というのは、一言でいえば、「騒音が発生しているところに被害者のほうがあとから (移り住んで) 来た場合には、損害賠償請求権が認められなかったり、損害賠償額が減額されたりすることがあり得る」 という法理だ。騒音公害訴訟などで、たびたび使われる。もしも、原告が、その危険(騒音など)をあらかじめ知っていたとなると、「危険への接近」の法理が適用され、訴えられた側の責任は軽減される可能性がある。
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日本脱カルト協会の理事兼事務局長の滝本太郎弁護士が、所属する横浜弁護士会から3月31日、「弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けました。
滝本弁護士は、医師である教会員のAさんが診療所を開設する準備を進めていたところ、建物貸主のB社から委任を受けたとして、無断で建物入口のカギを付け替えたり、建物内に保管していたカルテを持ち出すなどしたとしてAさんから懲戒を求められていました。
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