追記 1(2015-04-21 午後):記事内の、「危険への接近の法理」について、限られた情報の中で、私の想像でまとめた箇所があります。室生忠さんのコメントも参考にして下さい。
追記 2(2015-04-21 午後):佐賀新聞が、今回の高裁判決について記事にしました。記事最後に追記いたします。
追記 3 (2015-04-24 午前):本記事内で、「危険への接近」の法理が、被告側が、訴訟内でどのように使われたか、私が想像で書いた箇所がありますが、その想像は正しくありませんでた。新記事(2015-04-24付)「
佐賀大学「信仰の自由」裁判: 被告主張 「危険への接近」 の法理 は通用せず」で、改めて説明いたしました。
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2012年5月17日に、佐賀大学女子学生と、彼女の両親が、佐賀大学と、森善宣(よしのぶ)准教授を相手取り、信教の自由を侵害され、名誉毀損されたとして、440万円の損害賠償を求める訴えを、佐賀地方裁判所に起こした。
その女子大生は、当時、佐賀大学カープ(原理研究会 = 統一教会系列の学生組織)のメンバーであり、統一教会の会員でもあった。彼女の両親は、統一教会の1982年の合同結婚式に参加した。
訴状によれば、佐賀大学生のAさんが、
2012年2月10日、森准教授の部屋に呼び出され、Aさんは、彼女の信仰を軽蔑・侮蔑する発言を繰り返され、カープ、統一教会からの脱会を執拗に迫られた。また、森准教授は、Aさんの両親についても言及し、統一教会の合同結婚式を「犬猫の結婚」と侮蔑した。Aさんらは、大学側に誠意ある謝罪を求めたが、大学側が応じなかったため、法的手段に訴えた。
第一審の判決が、
2014年4月25日に言い渡され、佐賀地裁は、「森准教授は、配慮を欠いた発言で、信仰の自由を侵害した」 と指摘し、「国立大学の職員としての発言であり、大学が賠償責任を負う」 とし、大学側に、計8万8000円の支払いを命じた。これに対し、原告、被告双方が、上告していた。
その控訴審の判決が、
2015年4月20日、福岡高裁にて言い渡された。今回の記事は、その控訴審判決について、統一教会広報部のプレスリリースの紹介と、私の簡単なコメントを加えたいと思う。
Photo: 統一教会公式サイトより
判決後、福岡市内での記者会見
http://www.ucjp.org/?p=18892続きを読む >> Read More
posted by 管理人:Yoshi at 21:36|
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大学の宗教迫害
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