2014年12月13日

(その三) 後藤控訴審判決の歴史的意義:後藤第一審判決の深刻な問題点

前回の記事 で、2000年前後の、富澤裕子、美津子アントール、寺田こずえ、今利理絵 の4件の民事訴訟についてみてきた。

原告の勝訴、敗訴に関わらず、裁判所は、改宗目的の拉致監禁実行犯に相当な理解を示し、自由を拘束しての棄教目的の脱会説得に対し、明確な判断を示して来なかった。そして、拉致監禁件数は一時期に比べれば激減したものの、拉致監禁事件は起き続ける。

富澤裕子、美津子アントール、寺田こずえ、今利理絵 の4件に続く民事裁判といえば、後藤裁判となる。後藤裁判の 2014年1月28日の第一審判決は、それら4件の判決の間違った判断を覆すことができたのか?

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Photo: Morning Glory November 2014

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posted by 管理人:Yoshi at 13:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする