2014年12月04日

(その一) 後藤控訴審判決の歴史的意義:アメリカの例

日本から帰ってきて、いろいろと忙しくしているうち、あっという間に時間が経ってしまい、このブログの更新が2週間ほどあいてしました。「拉致監禁被害者後藤徹氏の裁判を支援する会」 のブログで、後藤裁判控訴審の判決文の「当裁判所の判断」 の掲載が始まったので、それに合わせて、私が感じていることとかを、書いていきたいと思います。
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アメリカで、拉致監禁(ディプログラミング)の終焉を決定的にしたのは、ジェイソン・スコット裁判だった。私は、これまで、日本の後藤裁判は、アメリカのジェイソン・スコット裁判に相当する裁判だと、このブログで書いてきたし、人に会えば、そのように発言してきた。

しかし、後藤裁判第一審判決 (2014年1月)後、私の理解がより深まるにつれ、これまでの考えを変えざるを得なくなってきた。それは、一審判決後にも、拉致監禁事件が起き、また、一人の男性(石橋正人君)の監禁が継続されている現実があるからだ。

この連載では、日本の拉致監禁事件が無くなっていく過程において、後藤裁判、特に控訴審判決の果たしている役割とか、今後、どのような過程を通じて、拉致監禁事件が消滅していくかについて、今、私が考えていることをまとめておきたいと思う。

Sunflower in Pot 20141204.jpg
(Photo: 2014-12-04 Growing Sunflower)

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posted by 管理人:Yoshi at 09:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする