2014年11月12日

後藤民事裁判 控訴審判決に向けて(2)- 松永牧師の不法行為の認定

一審判決では、松永牧師の不法行為は、認定されなかった。原告の後藤さんにとっても、後藤さんを支援している人にとっても、欧米の人権活動家にとっても、理解できない異常な判決だった。

拉致監禁はすでに過去のことになったアメリカでの話。アメリカで、それまで行われていた拉致監禁(ディプログラミング)に対し、流れを変えた判決だ。

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posted by 管理人:Yoshi at 06:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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