2014年11月10日

後藤民事裁判 控訴審判決に向けて - 低すぎる一審の損害賠償額

2014年11月13日、後藤裁判控訴審の判決が言い渡される。

2014年1月の第一審判決は、宮村の責任が’限定的であったとしても、認められたことは、画期的なことであった。しかし、心から喜べるものではなかった。残念ながら、その第一審の画期的さをもってしても、拉致監禁の抑止力にはならなかった。まるで、あざ笑うかのように、それ以降も、拉致監禁事件は起きた。

抑止力となるために、何が足らなかったのか? 控訴審判決に何を期待したらいいのか? そんなことを、思ったまま、判決日前日まで、時間の許す限り、書いてみたいと思う。

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posted by 管理人:Yoshi at 08:34| Comment(1) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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