一審の判決には問題点があった。その一つは、平成7年 (1995年) 9月11日のワゴン車で連行された時点から、荻窪フラワーホームに移送され、偽装脱会を告白した頃 (1997年12月頃) までの、2年数ヶ月の期間が、被告の違法行為と認定されなかったことだ。それにより、松永堡智 (やすとも) 牧師の責任は問われなかった。
控訴審は、この点において、一審判決を覆した歴史的な判決だった。しかし、いつまでも有頂天になって、喜んでばかりいられない。改宗目的の拉致監禁が終わったわけではない。まだまだ、やるべきことが多いのである。ちょっと深刻にならざるをえない、いくつかの事があり、数回に分けて書いておきたい。
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