2014年11月20日

後藤裁判 傍聴の旅を終えて(2)- 石橋正人君は未だ監禁中

前回からの続き - そのような歴史的な判決であればあるほど、それとは対照的に、なぜか、私の心は重い。

一審の判決には問題点があった。その一つは、平成7年 (1995年) 9月11日のワゴン車で連行された時点から、荻窪フラワーホームに移送され、偽装脱会を告白した頃 (1997年12月頃) までの、2年数ヶ月の期間が、被告の違法行為と認定されなかったことだ。それにより、松永堡智 (やすとも) 牧師の責任は問われなかった。

控訴審は、この点において、一審判決を覆した歴史的な判決だった。しかし、いつまでも有頂天になって、喜んでばかりいられない。改宗目的の拉致監禁が終わったわけではない。まだまだ、やるべきことが多いのである。ちょっと深刻にならざるをえない、いくつかの事があり、数回に分けて書いておきたい。

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2014年11月17日

後藤裁判 傍聴の旅を終えて(1)- 歴史的判決を目撃

この原稿は、15日午後、岡山から、東京/成田に向かう新幹線と成田エクスプレスの中で準備を始めたが、その後、何度も書き直したりしてたら、アップするまでに時間がかかってしまった。

Narita Express 20141115.jpg

最高裁に上告された場合、最高裁の審理は公開されないので、傍聴はできない。今回の控訴審判決が、後藤裁判の様子を目撃できる最後のものとなった。

私が拉致監禁問題をはじめて知るようになったのは、約5年前のこと。その後、2010年の9月に 「この人権侵害は許せない」 との思いから、何かできることはないかと、このブログでの活動を始めた。

平均して、一年に一度は日本に帰国しているが、2011年以降は、できる限り、拉致監禁問題の行事に、私の帰国予定を合わせた。一年に一度は帰国しているので、その時期をどこにするかだけであるが・・・ 2011年には、多くの被害者、活動家と面会し、2012年には、後藤裁判口頭弁論のようすを見学し、2013年6月には、松永堡智牧師の証人尋問と、宮村峻の証人尋問の両方を傍聴した。

今年 (2014年1月) には、後藤裁判第一審の判決の場に居合わせ、ここまで、来たなら傍聴できる最後の機会も目撃したいと思い、今回の控訴審の判決 (2014年11月) も帰国を決めた。

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2014年11月15日

拉致監禁グループに決定的打撃 後藤民事控訴審判決 

2014年11月13日の後藤裁判控訴審判決の閉廷後、被告側席の面々(兄、兄嫁、妹、松永牧師、宮村氏、そして彼らの弁護士たち) は、傍聴人がほとんど退出していくなか、うつろな表情で立ちすくむしかなかった。彼らにとっとは、それほど衝撃的な判決だった。

今回は、判決文の中の "当裁判所の判断" の個所より、後藤裁判一審判決でみることのできなかった箇所を抽出してみたいと思う。なお、判決文全文は、裁判ブログでアップされることになると思うので、そちらを参考にして頂きたい。

press conference 20141113.jpg
判決後、裁判所内記者クラブにて記者会見

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2014年11月14日

後藤徹民事裁判 控訴審 判決文主文 (判決日:2014年11月13日)

本日 (2014年11月13日)午後2時半、控訴審判決が言い渡された。

一審ではお咎めなしだった松永牧師の不法行為が認定され、損害賠償金は一審の4.5倍に増額された。とりあえず、その主文を、掲載させていただく。

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2014年11月13日

後藤民事裁判 控訴審判決に向けて(3)- 自由を求める闘いは続く

本日 (2014年11月13日)の午後、後藤徹氏の民事裁判控訴審の判決が下される。判決前に書いておきたかったことがもっとあるのだが、時間切れになってしまったこともある。この記事は判決前の最後の記事となる。

後藤裁判第一審(2014年1月)後も、まるで、その判決をあざ笑うかのように、強制脱会目的の拉致監禁事件は起きた。私は、これまで、日本の後藤民事裁判は、日本の拉致監禁事件を終結させる決定的な裁判になることを期待し、そう発言してきた。しかし、現実は、そんな、やさしいものではなかった。アメリカの例をあげながら、私が、今、考えていることを記しておきたいと思う。

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2014年11月12日

後藤民事裁判 控訴審判決に向けて(2)- 松永牧師の不法行為の認定

一審判決では、松永牧師の不法行為は、認定されなかった。原告の後藤さんにとっても、後藤さんを支援している人にとっても、欧米の人権活動家にとっても、理解できない異常な判決だった。

拉致監禁はすでに過去のことになったアメリカでの話。アメリカで、それまで行われていた拉致監禁(ディプログラミング)に対し、流れを変えた判決だ。

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2014年11月10日

後藤民事裁判 控訴審判決に向けて - 低すぎる一審の損害賠償額

2014年11月13日、後藤裁判控訴審の判決が言い渡される。

2014年1月の第一審判決は、宮村の責任が’限定的であったとしても、認められたことは、画期的なことであった。しかし、心から喜べるものではなかった。残念ながら、その第一審の画期的さをもってしても、拉致監禁の抑止力にはならなかった。まるで、あざ笑うかのように、それ以降も、拉致監禁事件は起きた。

抑止力となるために、何が足らなかったのか? 控訴審判決に何を期待したらいいのか? そんなことを、思ったまま、判決日前日まで、時間の許す限り、書いてみたいと思う。

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2014年11月08日

<最終回> 後藤裁判 控訴審 甲184号証

高澤守牧師が刑事告訴される:
前回の記事 (2014-11-7) にて、広島で起きた夫婦同時拉致事件についての続報 (高澤守牧師等を刑事告訴) を掲載しています。まだの方は、是非、ご一読下さい。

★高澤守牧師と親族を刑事告訴 - 広島の夫婦同時拉致被害者
http://humanrightslink.seesaa.net/article/408501790.html


甲184号証の最後の部分を、掲載させて頂きます。連日の記事アップで、読むほうも大変かと思いますが、頑張ってください。今回の連載は、以下の目次の赤字部分です。

序論  ……………………………………………………………………………… 2

I. 一般的状況 …………………………………………………………………… 3

II. 宗教的「説得」と「リハビリテーション」 ……………………………… 5

III. 品位を傷つける扱い ………………………………………………………… 7

IV. 女性に対する暴力 …………………………………………………………… 8


V. 日本の当局による助力 ……………………………………………………… 10

A) 警察の怠慢または助力 ………………………………………………… 10

B) 起訴の不存在 …………………………………………………………… 15

C) 民事裁判所:拉致・棄教強要に対する差止請求の棄却 …………… 18


VI. 法的論証:国際的人権条約に対する違反 ………………………………… 21

結論  ……………………………………………………………………………  28


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2014年11月07日

高澤守牧師と親族を刑事告訴 - 広島の夫婦同時拉致被害者

2014年11月7日、世界基督教統一神霊教会(統一教会)広報局が、プレスリリースをマスコミ各社に配信し、同日、統一教会広報局サイト 「雲外蒼天」 にて公開した。

ここに、そのプレスリリースを全文掲載させて頂く。

2014年7月に、広島で統一教会信者の夫婦が、強制脱会目的で拉致され、手足を縛られ、車で大阪の監禁マンションに拉致される事件が起きた。詳細は、「国境なき人権」のニュースレターを日本語訳にする形で、このブログでも詳細を報じた。次の記事を参考にして頂きたい。
★夫婦 同時拉致事件 続報: 手足を紐で縛られ、寝袋に詰め込まれ、移送される
http://humanrightslink.seesaa.net/article/405268400.html

今回の統一教会のプレスリリースは、その夫妻が、高澤守牧師、親族等を刑事告訴したニュースである。

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posted by 管理人:Yoshi at 19:37| Comment(2) | TrackBack(0) | 拉致監禁情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年11月06日

<その二> 後藤裁判 控訴審 甲184号証

<前回からの続き> 後藤裁判控訴審の原告側の提出書類甲184号証の紹介の続きである。

この報告書は、「全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会(代表=後藤徹氏)」 が、国連・自由権規約人権委員会に提出されたもので、拉致監禁問題の問題点を、30ページくらいに量にうまくまとめている。今回は、日本の警察、裁判所の拉致監禁に対する扱いを、多くの例を挙げながら、説明している。

きょう紹介するのは、以下の赤字部分である。

日本における拉致と強制棄教
2013年6月30日


序論  ……………………………………………………………………………… 2

I. 一般的状況 …………………………………………………………………… 3

II. 宗教的「説得」と「リハビリテーション」 ……………………………… 5

III. 品位を傷つける扱い ………………………………………………………… 7

IV. 女性に対する暴力 …………………………………………………………… 8

V. 日本の当局による助力 ……………………………………………………… 10


A) 警察の怠慢または助力 ………………………………………………… 10

B) 起訴の不存在 …………………………………………………………… 15

C) 民事裁判所:拉致・棄教強要に対する差止請求の棄却 …………… 18


VI. 法的論証:国際的人権条約に対する違反 ………………………………… 21

結論  ……………………………………………………………………………  28


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