2014年10月29日

<最終回> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

後藤裁判控訴審 甲185-2号証 を紹介しています。きょうは、その最後の箇所 「勧告事項」 です。

この甲185号証は、「国境なき人権」 が、2013年7月に、国連・自由権規約人権委員会に対し提出したもので、後藤裁判では、その書面の原文(甲185-1)とその日本語訳(甲185-2)が控訴審で提出されました。今回は、その185-2号証の最後の箇所「勧告事項」です。ワードで1ページ半の分量ですので、一気にお読み下さい。

原文は、国連のウェブサイトで閲覧できます。←リンク先をクリック、そして、ワードのロゴをクリックして下さい。

甲185号証の2 目次部分
本記事で紹介するのは、下記赤字部分
序文

1) 日本の国際的義務違反
>> 宗教の自由 (ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第18条)
>> 個人が自由及び安全保障を享受する権利 (第9条) 及び移動の自由 (第12条)
>> 拷問その他の虐待の対象とならない権利 (第7条)
>> 結婚し家庭を築く権利(第23条)
>> 有効な救済を享受する権利 (第2条)及び 差別を受けない権利(第26条)


2) 拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反)
>> 親の当然の心配から拉致決定まで
>> 拉致監禁の実行
>> 強制的脱会カウンセリング
>> 拉致監禁の結果
>> 12年5ヶ月にわたり監禁された後藤徹氏の場合


被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 警察が対応を渋った事例
>> 警察が被害者への語り掛けを怠った事例
>> 警察の介入が拉致被害者の解放に役立った事例
>> 警察が加害者側に味方した事例
>> 統一教会員が警察を信頼できなくなった事例


4) 刑事免責の継続 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 加害容疑者に対し刑事訴訟が為された事例が皆無
>> 民事訴訟


勧告事項


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posted by 管理人:Yoshi at 09:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 後藤民事裁判提出資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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