2014年10月01日

<その2> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

後藤裁判控訴審で、原告側から提出された甲185号証を紹介している。今回は、その本論の第一章 「日本の国際的義務違反」 を紹介したいと思う。

そもそも、この報告書は、国際的人権団体 「国境なき人権」 が、国連の自由権規約委員会に提出したものだ。ここでいう自由権規約というのは、 「市民的および政治的権利に関する国際規約」 = International Covenant on Civil and Political Rights (略して CCPR) のことだ。1966年12月16日に国連総会にて採択され、1976年3月23日に発効した。日本は、1978年に署名し、その翌年に批准した。

国連の人権委員会は、その規約を批准した国々に対し、守れれているかどうかの審査を数年に一度行っている。日本に対する審査は、2014年7月に行われた。その審査の約一年前から、人権団体など NGO からの報告書を、国連・自由権規約委員会は受け付けている。その一環で、2013年7月に提出されたのが、この報告書である。

そのような性格上、報告書は、日本の問題点を具体的に示し、「市民的および政治的権利に関する国際規約」に照らして、第〜条に違反している・・・という形をとっている。これは、拉致監禁に関する人権問題というよりは、人権問題、たとえば、ヘイトスピーチ問題、死刑問題、代用監獄問題などを訴える人権団体などの NGO は、すべて、その形式をとっている。

参考リンク:
国連の人権審査機関 - 国連自由権規約委員会について
(記事最後に、★市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)の全文あり)
http://humanrightslink.seesaa.net/article/402634045.html


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posted by 管理人:Yoshi at 21:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤民事裁判提出資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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