2014年10月29日

<最終回> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

後藤裁判控訴審 甲185-2号証 を紹介しています。きょうは、その最後の箇所 「勧告事項」 です。

この甲185号証は、「国境なき人権」 が、2013年7月に、国連・自由権規約人権委員会に対し提出したもので、後藤裁判では、その書面の原文(甲185-1)とその日本語訳(甲185-2)が控訴審で提出されました。今回は、その185-2号証の最後の箇所「勧告事項」です。ワードで1ページ半の分量ですので、一気にお読み下さい。

原文は、国連のウェブサイトで閲覧できます。←リンク先をクリック、そして、ワードのロゴをクリックして下さい。

甲185号証の2 目次部分
本記事で紹介するのは、下記赤字部分
序文

1) 日本の国際的義務違反
>> 宗教の自由 (ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第18条)
>> 個人が自由及び安全保障を享受する権利 (第9条) 及び移動の自由 (第12条)
>> 拷問その他の虐待の対象とならない権利 (第7条)
>> 結婚し家庭を築く権利(第23条)
>> 有効な救済を享受する権利 (第2条)及び 差別を受けない権利(第26条)


2) 拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反)
>> 親の当然の心配から拉致決定まで
>> 拉致監禁の実行
>> 強制的脱会カウンセリング
>> 拉致監禁の結果
>> 12年5ヶ月にわたり監禁された後藤徹氏の場合


被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 警察が対応を渋った事例
>> 警察が被害者への語り掛けを怠った事例
>> 警察の介入が拉致被害者の解放に役立った事例
>> 警察が加害者側に味方した事例
>> 統一教会員が警察を信頼できなくなった事例


4) 刑事免責の継続 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 加害容疑者に対し刑事訴訟が為された事例が皆無
>> 民事訴訟


勧告事項


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posted by 管理人:Yoshi at 09:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 後藤民事裁判提出資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年10月25日

<その5> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

後藤徹民事裁判、控訴審で提出された書面を紹介しています。甲185号証の続きで、国際的人権団体「国境なき人権」 が、国連・自由権規約人権委員会に提出した報告書です。

今回の第四章では、日本の拉致監禁ケースについての、刑事、民事両方のこれまで経緯を説明しています。(2013年6月時点での報告書なので、後藤徹民事裁判の一審判決については含まれていません。)

原文は、国連のウェブサイトで閲覧できます。←リンク先をクリック、そして、ワードのロゴをクリックして下さい。

甲185号証の2 目次部分
本記事で紹介するのは、下記赤字部分
序文

1) 日本の国際的義務違反
>> 宗教の自由 (ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第18条)
>> 個人が自由及び安全保障を享受する権利 (第9条) 及び移動の自由 (第12条)
>> 拷問その他の虐待の対象とならない権利 (第7条)
>> 結婚し家庭を築く権利(第23条)
>> 有効な救済を享受する権利 (第2条)及び 差別を受けない権利(第26条)


2) 拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反)
>> 親の当然の心配から拉致決定まで
>> 拉致監禁の実行
>> 強制的脱会カウンセリング
>> 拉致監禁の結果
>> 12年5ヶ月にわたり監禁された後藤徹氏の場合


被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 警察が対応を渋った事例
>> 警察が被害者への語り掛けを怠った事例
>> 警察の介入が拉致被害者の解放に役立った事例
>> 警察が加害者側に味方した事例
>> 統一教会員が警察を信頼できなくなった事例


4) 刑事免責の継続 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 加害容疑者に対し刑事訴訟が為された事例が皆無
>> 民事訴訟


勧告事項


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2014年10月18日

<その4> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

2014-10-19 夜:追記 - 拉致監禁問題に対する日本警察の関連情報リンク

甲185号証の続き。今回は第三章の 3) 被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反) の掲載です。この章では、警察の対応について、5ページを使い、様々な証言をもとにして、拉致監禁問題に関して、日本警察の対応をまとめた、国連人権委員会あての報告書となっています。

以下、その報告書(甲185号証の 2)の目次部分です。(甲185号証の 1 は、その英文の原文です。原文は、国連のウェブサイトで閲覧できます。←リンク先をクリック、そして、ワードのロゴをクリックして下さい。)

甲185号証の2 目次部分
本記事で紹介するのは、下記赤字部分
序文

1) 日本の国際的義務違反
>> 宗教の自由 (ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第18条)
>> 個人が自由及び安全保障を享受する権利 (第9条) 及び移動の自由 (第12条)
>> 拷問その他の虐待の対象とならない権利 (第7条)
>> 結婚し家庭を築く権利(第23条)
>> 有効な救済を享受する権利 (第2条)及び 差別を受けない権利(第26条)


2) 拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反)
>> 親の当然の心配から拉致決定まで
>> 拉致監禁の実行
>> 強制的脱会カウンセリング
>> 拉致監禁の結果
>> 12年5ヶ月にわたり監禁された後藤徹氏の場合


3) 被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 警察が対応を渋った事例
>> 警察が被害者への語り掛けを怠った事例
>> 警察の介入が拉致被害者の解放に役立った事例
>> 警察が加害者側に味方した事例
>> 統一教会員が警察を信頼できなくなった事例


4) 刑事免責の継続 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 加害容疑者に対し刑事訴訟が為された事例が皆無
>> 民事訴訟

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2014年10月10日

<その3> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

前回からの続きで、後藤裁判控訴審で原告側より提出された甲185号証を紹介している。今回は、その第二章:拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反) である。かなり長いので、少しずつでも、読んで頂きたいと想う。

以下、その報告書(甲185号証の 2)の目次部分を掲載して、掲載ページへのリンクも付けたので参考にして頂きたい。

甲185号証の2 目次部分
本記事で紹介するのは、下記赤字部分
序文

1) 日本の国際的義務違反
>> 宗教の自由 (ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第18条)
>> 個人が自由及び安全保障を享受する権利 (第9条) 及び移動の自由 (第12条)
>> 拷問その他の虐待の対象とならない権利 (第7条)
>> 結婚し家庭を築く権利(第23条)
>> 有効な救済を享受する権利 (第2条)及び 差別を受けない権利(第26条)


2) 拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反)
>> 親の当然の心配から拉致決定まで
>> 拉致監禁の実行
>> 強制的脱会カウンセリング
>> 拉致監禁の結果
>> 12年5ヶ月にわたり監禁された後藤徹氏の場合


3) 被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 警察が対応を渋った事例
>> 警察が被害者への語り掛けを怠った事例
>> 警察の介入が拉致被害者の解放に役立った事例
>> 警察が加害者側に味方した事例
>> 統一教会員が警察を信頼できなくなった事例

4) 刑事免責の継続 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 加害容疑者に対し刑事訴訟が為された事例が皆無
>> 民事訴訟

勧告事項


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posted by 管理人:Yoshi at 23:08| Comment(2) | TrackBack(0) | 後藤民事裁判提出資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年10月01日

<その2> 後藤裁判 控訴審 甲185号証:棄教を目的とする拉致と監禁

後藤裁判控訴審で、原告側から提出された甲185号証を紹介している。今回は、その本論の第一章 「日本の国際的義務違反」 を紹介したいと思う。

そもそも、この報告書は、国際的人権団体 「国境なき人権」 が、国連の自由権規約委員会に提出したものだ。ここでいう自由権規約というのは、 「市民的および政治的権利に関する国際規約」 = International Covenant on Civil and Political Rights (略して CCPR) のことだ。1966年12月16日に国連総会にて採択され、1976年3月23日に発効した。日本は、1978年に署名し、その翌年に批准した。

国連の人権委員会は、その規約を批准した国々に対し、守れれているかどうかの審査を数年に一度行っている。日本に対する審査は、2014年7月に行われた。その審査の約一年前から、人権団体など NGO からの報告書を、国連・自由権規約委員会は受け付けている。その一環で、2013年7月に提出されたのが、この報告書である。

そのような性格上、報告書は、日本の問題点を具体的に示し、「市民的および政治的権利に関する国際規約」に照らして、第〜条に違反している・・・という形をとっている。これは、拉致監禁に関する人権問題というよりは、人権問題、たとえば、ヘイトスピーチ問題、死刑問題、代用監獄問題などを訴える人権団体などの NGO は、すべて、その形式をとっている。

参考リンク:
国連の人権審査機関 - 国連自由権規約委員会について
(記事最後に、★市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)の全文あり)
http://humanrightslink.seesaa.net/article/402634045.html


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posted by 管理人:Yoshi at 21:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤民事裁判提出資料 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする