以下、紹介するのは、甲185-2号証の序文である。
尚、185-1号証は、その原文(英文)の書面であるが、その原文は、国連のウェブサイトにて公開されている。
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fNGO%2fJPN%2f15101&Lang=en
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後藤徹裁判 控訴審 甲185号証の2
日本:棄教を目的とする拉致と監禁
(市民的および政治的権利に関する国際規約の
第 7, 9, 12, 18, 及び 26 条違反)
国連規約人権委員会 第 111 回セッション(2014年7月7〜25日、
於ジュネーブ)に対するブリーフィング
ブリュッセル、2013年7月目 次
序文
1) 日本の国際的義務違反
>> 宗教の自由 (ICCPR(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第18条)
>> 個人が自由及び安全保障を享受する権利 (第9条) 及び移動の自由 (第12条)
>> 拷問その他の虐待の対象とならない権利 (第7条)
>> 結婚し家庭を築く権利(第23条)
>> 有効な救済を享受する権利 (第2条)及び 差別を受けない権利(第26条)
2) 拉致・監禁及び 強制的脱会カウンセリング(ICCPR 第7、9、12、18 及び 23条違反)
>> 親の当然の心配から拉致決定まで
>> 拉致監禁の実行
>> 強制的脱会カウンセリング
>> 拉致監禁の結果
>> 12年5ヶ月にわたり監禁された後藤徹氏の場合
3) 被害者保護に対する警察の失敗 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 警察が対応を渋った事例
>> 警察が被害者への語り掛けを怠った事例
>> 警察の介入が拉致被害者の解放に役立った事例
>> 警察が加害者側に味方した事例
>> 統一教会員が警察を信頼できなくなった事例
4) 刑事免責の継続 (ICCPR第2、18及び26条違反)
>> 加害容疑者に対し刑事訴訟が為された事例が皆無
>> 民事訴訟
勧告事項
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