に関連して、そして、後藤裁判控訴審を前に;
「刑事裁判と民事裁判は別物」 というのが私の考えである。刑事裁判で「シロ」 、同じ事案で、民事裁判では、「クロ」 というのは、よくあることだ。
アメリカの例だが、元フットボーラー、元俳優の O.J.シンプソン氏の元妻と、彼女の友人が殺害された事件で、シンプソン氏は刑事裁判では無罪、元妻の両親が訴えた民事裁判では、原告の請求が認められ、莫大な金額の賠償金 (30億円以上) がシンプソン氏に命じられた。
「刑事と民事は別物」 というのは、拉致監禁に関するアメリカの裁判例でも大いに見られることである。すでに、このブログでも何度も書いてきたことだが、アメリカの拉致監禁 (Deprogramming = ディプログラミング) を終結させたのは、民事裁判の判決によるものである。しかも、同じ事案の刑事裁判では、主犯格は無罪となったケースの、その民事裁判の結果が、大きな影響を与えたのである。
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