2014年06月09日

「監禁虚構説」 の最大の弱点

このカテゴリー 「拉致監禁正当化防衛理論」 では、これまで、後藤裁判での被告、拉致監禁派、その協力者が、使う、拉致監禁を正当化する都合のよい考え方を見てきた。箇条書きにすると、こんな感じになる。

- 拉致監禁キャンペーン論
- 悪の選択論 (保護説得論)
- 監禁虚構説
- 愛情作戦
- 検察審査会 議決書 依存

時間切れで、記事にできなかったものもある。
- 責任転嫁
宮村峻氏と、松永牧師は、「自分達には、何も決定権はない。家族が自分で決めてやってことだ」 と言い、家族は、「徹は引きこもった」 とか、 「氏族メシヤの責任を果たすために居座った」 とか主張。

では、これらの戦術とか、作戦は、控訴審では使えるのか? 

「監禁虚構説」 は、被告らにとっては、堅く守らなければならず、決して変更することのできない点である。しかし、「監禁虚構説」 には、最大の弱点がある。

現時点では、被告がどんな主張をもって、控訴してきたのかは不明である。裁判傍聴記が出始め、そして、控訴審での書類も、今後、裁判ブログでアップされると思うので、遅くなる前に、この記事を、書いておきたいと思う。堅い内容ではないので、コーヒーでも飲みながら、リラックスして読んでいただければ、うれしい。

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posted by 管理人:Yoshi at 10:41| Comment(1) | TrackBack(0) | 拉致監禁正当化防衛理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月05日

2014年6月5日(木)後藤裁判 控訴審 始まる

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傍聴記、レポートを、最下段に掲載いたします。
Top画面の場合は、<続きを読む>をクリックしてください。
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統一教会公式サイトにて、本日(2014年6月5日)の控訴審・第一回口頭弁論の様子が報告されている。以下、その全文を引用させて頂く。

★後藤徹氏の控訴審・第1回口頭弁論 (統一教会公式サイト)
http://www.ucjp.org/?p=17396
6月5日(木)午後2時半から、東京・霞が関の東京高等裁判所で、「全国拉致監禁・強制改宗被害者の会」の後藤徹代表が、自身に対する拉致監禁・棄教強要に関与した親族や新津福音キリスト教会の松永堡智(やすとも)牧師、職業的改宗活動家の宮村峻(たかし)氏などを相手取って起こした民事裁判の控訴審・第1回口頭弁論が開かれました。

東京地方裁判所では1月28日、判決が下され、拉致監禁を実行した後藤氏の家族に対し483万円の支払いを命じ、そのうち96万円は、事件を背後で指導した宮村氏に連帯して支払うよう命じています。しかし、原告・被告双方とも判決の一部を不服とし、2月中には控訴していました。

今日の口頭弁論では、双方からの控訴状や準備書面などの提出確認がなされました。

次回、8月21日(木)午前10時半から511号法廷で、第2回口頭弁論が行われます。


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posted by 管理人:Yoshi at 19:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤裁判控訴審 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月04日

拉致監禁を終結させるのは民事裁判

前記事 「被告の最終準備書面に16回も出てくる言葉
に関連して、そして、後藤裁判控訴審を前に;


「刑事裁判と民事裁判は別物」 というのが私の考えである。刑事裁判で「シロ」 、同じ事案で、民事裁判では、「クロ」 というのは、よくあることだ。

アメリカの例だが、元フットボーラー、元俳優の O.J.シンプソン氏の元妻と、彼女の友人が殺害された事件で、シンプソン氏は刑事裁判では無罪、元妻の両親が訴えた民事裁判では、原告の請求が認められ、莫大な金額の賠償金 (30億円以上) がシンプソン氏に命じられた。

「刑事と民事は別物」 というのは、拉致監禁に関するアメリカの裁判例でも大いに見られることである。すでに、このブログでも何度も書いてきたことだが、アメリカの拉致監禁 (Deprogramming = ディプログラミング) を終結させたのは、民事裁判の判決によるものである。しかも、同じ事案の刑事裁判では、主犯格は無罪となったケースの、その民事裁判の結果が、大きな影響を与えたのである。

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posted by 管理人:Yoshi at 21:34| Comment(1) | TrackBack(0) | 拉致監禁正当化防衛理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年06月02日

被告の最終準備書面に16回も出てくる言葉

後藤裁判で、被告である兄・兄嫁・妹による、最終準備書面の中に、16回も出てくる言葉がある。最終準備書面というのは、判決を前に、裁判所に提出する、「最後の文書」 である。最後の文書ということは、選挙で言えば、選挙日前日の「最後の最後のお願い」 である。その文書に16回も出てくるということは、裁判所に訴えたい内容が、そこにあるということである。

後藤裁判において、被告側の、後藤氏の兄、兄嫁、妹による、最終準備書面に、以下のような主張がある。

★後藤徹氏の兄らの最終準備書面より
http://antihogosettoku.blog111.fc2.com/blog-entry-252.html#comment882
原告は,本件において主張する不法行為と全く同一の内容の告訴事実で,平成20(2008)年4月 に荻窪警察署宛に刑事告訴を行い,同告訴は同署で受理された後捜査が行われたが,東京地検は,平成21(2009)年12月9日付で不起訴処分とし,その後,検察審査会 においても,平成22 (2010)年10月6日付で,監禁や傷害行為,脅迫,強要は認められないとして不起訴相当の議決がなされている(乙 イ1号)。

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posted by 管理人:Yoshi at 19:01| Comment(1) | TrackBack(0) | 拉致監禁正当化防衛理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする