2014年01月31日

後藤裁判判決の意義 - 宮村峻の責任を認めた画期的判決

後藤徹氏の起こした拉致監禁に関する損害賠償請求裁判の判決が、2014年1月28日(火)に言い渡された。まず、後藤徹さんの拉致監禁の経過と、その後の刑事・民事手続きを時系列に、簡単にまとめてみたい。

1987年10月:1回目の監禁、11月下旬、偽装脱会により脱出 (これは、訴訟の対象ではない

1995年9月11日:新潟に連行され、監禁される (2回目の監禁、新潟に約2年監禁される)

1997年12月頃:東京に移送される(東京に、10年と少し、監禁される)
1998年1月〜9月: 宮村峻が脱会説得に頻繁に現れる
2004年4月:21日間のハンガーストライキ
2005年4月:2回目のハンガーストライキ(21日間)
2006年4月:3回目のハンガーストライキ(30日間)
2008年02月10日:12年5ヶ月の監禁から開放され、11日未明、緊急入院、50日後に退院


2008年6月:後藤氏、荻窪警察署に告訴状を提出
2009年12月9日:東京地検担当検事、不起訴処分を下す
2010年10月8日:検察審査会、「不起訴相当」の処分を下す(刑事追求の道が閉ざされる)
2011年1月31日:後藤氏、損害賠償を求め、民事訴訟を提起
2014年1月28日:民事訴訟の判決下る


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posted by 管理人:Yoshi at 09:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 後藤徹氏 民事裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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