2014年01月28日

後藤裁判 判決文 主文

本日、2014年1月28日、午後3時、東京地方裁判所、709号法廷にて、後藤裁判の判決が言い渡されました。

判決文の主文は以下の通りです。解説は、後日、書きたいと思います。

1 被告、(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)は、原告に対し、連帯して483万9110円、及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5部の割合による金員を(ただし、うち96万7832円及びこれに対する同日から支払いい済みまで同割合による金員については被告宮村峻と連帯して)支払え。

2 被告宮村峻は、原告に対し、被告(後藤徹氏の兄)、被告(後藤徹氏の兄嫁)及び被告(後藤徹氏の妹)と連帯して96万7822円及びこれに対する平成20年2月10日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 原告の被告(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)及び告宮村峻に対するその余の各請求並びに被告松永やす智及び被告ゼ・エバンゼリカル・アライランス・ミッション(日本同盟基督教団)に対する各請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用中、原告と被告(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)との間に生じた部分はこれを40分し、その1を被告(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)との間に生じた部分をこれを40分し、その1を被告(後藤徹氏の兄、兄嫁および妹)の、その余を原告の各負担とし、原告と被告宮村峻との間に生じた部分はこれを200分し、その1を被告宮村峻の、その余を原告の各負担とし、原告と被告松永やす智及び被告ゼ・エバンゼリカル・アライランス・ミッション(日本同盟基督教団)との間に生じた部分は原告の負担とする。

5 この判決の第1項及び第2項は、仮に執行することができる。


一番の特徴は、脱会説得者宮村峻に対する賠償請求が認められたこと。部分的であったとしても、後藤徹氏の勝ちは勝ちである。

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判決後、支援者の方々と過ごし、
判決の報告が遅れてしまいました。
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posted by 管理人:Yoshi at 23:31| Comment(2) | TrackBack(0) | 後藤徹氏 民事裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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